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7月20日が産休開始日だったら、7月分の社会保険料はかからないのでしょうか?

A 回答 (2件)

結論


健康保険料は、暦単位で解散するのため、日割計算は有りません。
月途中の産休日はいる場合の当月の保険料は免除されます。
但し、産休化明けの当月に復帰した場合は保険料は免除されないため保険料がかかります。
但し、引き続き育休の場合は手続き(申し出)をすることで免除になります。
育休中の社会保険料は手続きによって免除となり、さらに育休中も育休前の手取り額の約80%が支給されます。また、育休復帰後の社会保険料を4ヶ月目から減額する方法もあります。
*申出とは、事業主を通じて「育児休業等取得者申出書」を年金事務所または健康保険組合に提出することです。
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免除になるのは休業した、産前(予定日)42日前が含まれる月(1ヶ月単位)からです。


7/20が法定の産休開始日であれば、7月分保険料はかかりません。
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