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前年白色申告の場合(利益あり)、今年の青色申告の損失をぶつける事はできないですよね??

A 回答 (4件)

はい。


「繰戻し還付」を利用できるのは、前年において青色申告で確定申告をしている人が対象です。

令和4年度において「繰戻し還付」を利用したいのであれば、令和3年度において青色申告で確定申告をしていなければなりません。
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去年の利益は、現金や預金にありますよね。


それを含めて当期の期首残高にして経理を行えば、お望みの結果になります。
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>今年の青色申告…



って、今年 3/15 までに承認申請は出しましたか。
出してなければ今年分はまだ白色申告しかできません。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …

まあ出してあるとして、今年が赤字でも白色申告時代の黒字と遡及相殺することはできません。

------------------- 引 用 -------------------
(4)純損失の繰越しと繰戻し
[略]
また、前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代えて、その損失額を生じた年の前年に繰り戻して、前年分の所得税の還付を受けることもできます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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損失を繰り越す事はできても、遡る事はできません。

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