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AとBが付き合っていて
二人の約束で絶対に付き合っていることを口外しないというのがあったそうです。
その中で、Aが僕に付き合っていること打ち明けてきてBにはこのことを言わないで欲しいと頼まれました。
この時僕は一旦、了承しました。

それから幾週間か経ち、僕とBが喧嘩した際に「Aと付き合っているんだろ?」というニュアンスの発言をした所
BがAに失望して2人が破局となりました。

この場合、法律上、僕は民事的もしくは刑事的に訴えられる可能性はありますか?

A 回答 (4件)

「絶対に付き合っていることを口外しない」と言う約束は一種の契約ですから、それを破ると損害賠償請求の対象と考えられます。


しかし、その契約は、互いの自由意志や人権を侵害しているようでもあります。
そのように考えますと、その契約は無効ですから、何らの刑事的・民事的責任はないです。
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犯罪にはならないので、刑事問題に


なることはありません。

ただ、約束を守らなかった、という
ことで、民事の損害賠償問題が発生
する可能性があります。
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何も心配無用です、ただABからうるさいことを言われるので貴方がどうするかですね。

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訴えるのは自由ですから可能性というなら0ではありません

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