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もし、妊娠した場合、結婚はせずに子どもだけ引き取ることは出来るのでしょうか?
また、相手がシングルマザーの場合普通とは違うことはありますでしょうか?
教えてください。

質問者からの補足コメント

  • もし、シングルマザーとの間に子どもが出来き私が結婚しない場合、元旦那さんは養育費をストップするのでしょうか?
    付け加えて教えて頂けるとありがたいです。

      補足日時:2022/08/24 08:03

A 回答 (5件)

追伸ウミネコ104です。

NO2
離婚後に養育費について取り決めた内容になりますが、大概は、結婚したことで養育費を支払わない約束になっているためかと思います。
しかし、子が成人するまでは養育費を支払う義務がありますが、シングルマザーが再婚相手の戸籍に入籍し同時に子の養子縁組で入籍も子の父親は扶養義務がなくなる事はありません。
つまり
権利者(受け取る側)が再婚した場合
養育費を受け取る側(親権を持つ方)が再婚し、再婚相手と子供が養子縁組をした場合は、第一次的な扶養義務者は養親となりますので、養育費の減額請求をすることができます。
しかし、養子縁組をしていない場合、再婚した事実のみで養育費の減額は難しい場合も多いです。
結論的に
離婚して親権がなくなったとしても、養育費の支払義務は当然には消滅しません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
まったく分からないことでしたので助かりました。
本当にありがとうございます。m(_ _)m

お礼日時:2022/08/24 21:05

結論


あなたが認知しても原則的に未婚女性(シングルマザー含む)が出産した子の戸籍は未婚女性の戸籍に入ることになります。
あなたが認知した事実として、「認知日」「認知者の氏名」「認知者の戸籍」男性の戸籍地が未婚女性の戸籍に記載される。
認知した父親の戸籍にも「認知日」「認知者の氏名」「認知者の戸籍」女性の戸籍地
その後あなたの氏を名乗るために家庭裁判所に「子の氏変更届」を提出し裁判所の許可を取ることで、「審判書謄本」が郵送されたら自治体に「審判書謄本」を提出し、入籍届を受理されたら母親の戸籍からの除籍後、父親の戸籍作成することになります。
シングルマザーが未婚のまま子を出産しても、養育費はストップすることはありませんが、生まれた子の養育費は出しません。
但し、あなたが認知した子の養育費は出すことになります。
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この回答へのお礼

ご丁寧に回答ありがとうございます!
私とシングルマザーに子どもが出来たら、元旦那さんが養育費を払わないのではと考えていました。
養育費は義務らしいですが、こういったシングルマザーが結婚せず子どもを産んだ場合でも義務になるのでしょうか?

お礼日時:2022/08/24 19:37

認知の後であれば 父母の協議によって父を親権者とする事が出来る。


戸籍が母親になっている場合は 家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立」を行い 入籍届を出して 父親の戸籍に入れる。

相手に他に子供がいても変わらない。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

お礼日時:2022/08/24 10:12

普通男性に養育権は認められません


子供を育てるだけの環境があると家庭裁判所が認めないと無理です
産んだ女性が育てます。
結婚しないのなら認知して血縁関係があるという事を証明しなくてはなりません。
シングルマザーが貴方の子供を産んだとして 子供はシングルマザーの子供です。
子供が18になるまでの養育費は支払う義務があると思います。
その後大学に行きたいと言ったら援助はしてもらいたいものです
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

お礼日時:2022/08/24 07:59

あなたがその子(非嫡出子)を認知して、家庭裁判所に親権変更の申立調停を行い、家裁が認めれば親権を得られるので、引き取ることが可能です。



あなたの認知と家裁の認定という2つのステップが必要です。

シングルマザーであってもなくても、相手にかかわらず上記の通りです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

お礼日時:2022/08/24 07:59

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