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17歳の時、恋人に浮気され、謝らないと浮気されたことをみんなに言うぞ、と脅しました。実際にはみんなに言ってません。
しかし、警察に通報され、警察署で説教を食らったのちに、恋人以外との会話履歴も読まれ、恋人との写真を全て消されました。
よく考えたらこれって、浮気したことをバラされたくない恋人のために、浮気の証拠となるものを消したのではないでしょうか?不当だと思うのですがどうでしょうか?
軽犯罪等にお詳しい方、ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

17歳の時、恋人に浮気され、謝らないと浮気された


ことをみんなに言うぞ、と脅しました。
 ↑
脅迫罪です。



実際にはみんなに言ってません。
  ↑
それは、脅迫罪の成立には
関係ありません。



しかし、警察に通報され、警察署で説教を食らったのちに、
恋人以外との会話履歴も読まれ、恋人との写真を全て消されました。
よく考えたらこれって、浮気したことをバラされたくない恋人のために
浮気の証拠となるものを消したのではないでしょうか?
不当だと思うのですがどうでしょうか?
 ↑
脅迫のネタにするのを防止するため
だと思われます。
再犯防止ですね。



軽犯罪等にお詳しい方、ご回答よろしくお願いします。
 ↑
脅迫は軽犯罪ではありません。
刑法犯です。
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警察は双方の主張を聞き、結果、貴方に説教ですから、


ここに書いてないことも多かったのでしょう。

本気で不当だと思うなら、弁護士に相談して訴え、
法廷で争う話ですが、負けると裁判費用の全額が、
貴方の支払いです。

17だと未成年だったでしょう、親の承諾の婚約もない
のに不純異性交遊という話ではありませんか?
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>浮気の証拠となるものを消したのではないでしょうか?



消さなければ同じことを再度行う可能性が有ると見なしての行動かと想定します
通報で軽犯罪の容疑で主さんは取り調べを受けたのですよね
釈放されるためには2度と起こさない様に消去するのも公安の務めに思うが
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