No.2ベストアンサー
- 回答日時:
監査役(取締役でも同じです)の死亡や解任などにより欠員が生じた場合には、「速やかに」
員数を満たす必要があります。
具体的な日数が書かれているわけではなく、仮監査役を置く必要(請求ない場合)もありません。
「速やかに」ということですので、多少の空白期間が生じることは想定済、という訳です。
ご質問の場合、総会招集などの法定期間を考慮して最短で後任を決める手続きを行なって
いらっしゃいますので、問題は生じないと考えます。
もしご不安であれば法務局や司法書士等にお聞きになられてはいかがでしょうか?
No.1
- 回答日時:
定款に規定はありませんか・・・
なければ、そのような場合に備えて整備すべきです。
監査役の選任は、株主総会でしかできません。
この回答への補足
死亡について定款に規定はありません
ただ、
任期満了前に退任した監査役の補欠として、選任された監査役の任期は、前任者又は他の在任監査役の任期の残存期間と同一とする
という規定はあります。
もちろん監査役の選任は、臨時株主総会でやりますが、前任監査役が亡くなった4月1日に臨時株主総会を開ける訳でもなく、株主総会の招集は14日前までに行うこととありますので、死亡→臨時株主総会開催までには2週間以上の期間が空く事になると思います。
その間、監査役欠員というのは止むを得ないのでしょうか?
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