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会社の上司から有休消化について言われたことで疑問があります。

今年の四月に有休が15日発生して、
来年の令和5年の9月末に消滅すると言われました。


それは間違ってるんじゃないかと思い始めました。

やはり計算違うのでしょうか?

A 回答 (5件)

そういうことの疑問はこんなところじゃなくて、会社の人事部とかそういうところで聞きなさい。


法律上の制限なんかはここで聞いてもいいけど。
あなたの会社の有給休暇付与は(法律以上はその会社独自でいくらでも決められるので)ここで聞いてもだめです。

「上司」という奴は勉強不足があったりして有休について間違った認識していることもあるので会社の人事部などにきくべし。
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自動的に付与されるモノと会社の好意で付けるものは運用異なります



内容を確認してください
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>今年の四月に有休が15日発生して



比例付与でないなら法定で15日付与されるということはありません。
(比例付与なら雇い入れから6年6ヶ月以上経過していて週の労働時間が30時間未満かつ週の所定労働時間が4日以下の場合は15日付与)

とすると、一部もしくは全部が会社の定めた上乗せ有給となります。
その場合は上乗せ分は期限を会社が定めることができます。

正直お書きの状況だけでは明確な回答はできません。
疑問があるなら直接お勤め先に聞いてください。
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通常、有給休暇の時効は2年です。



> 今年の四月に有休が15日発生して、
> 来年の令和5年の9月末に消滅すると言われました。

過去に付与された有給休暇が令和5年9月に消滅するとか。
途中で有給付与の基準日が変わっているので4月と9月のタイミングだとか。
来年会社たたむので、それ以降は有給が使用できないとか。


理由を確認、しっかり上司の言った内容、日時、場所などの記録や録音を残して、計画的に有給消化しちゃうのが良いと思う。
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令和6年の3月で失効ではないかなと思いますが。


それって、労働基準で決められていれば、どこかに記載あると思いますが。
しらべてみてください。
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