家・車以外で、人生で一番奮発した買い物

子供の養育費を請求したいと思っています。子供は認知のみです。同棲中の彼(子供の父親)が突然行方不明になり
しばらくして戸籍と附表を取り寄せたら実家に住民票が移されていましたが、電話をしても御両親は「知りません」ばかりで、遠方の為に所在の確認はできておりません。全く無知で恥ずかしいのですが、婚姻(離婚)関係にない場合、養育費の請求は家裁などの調停なのでしょうか?裁判所での訴訟なのでしょうか?また、それは個人では請求(訴え)を起こす事はできないのでしょうか?弁護士などに頼まなければならない場合は費用はどれくらいかかるのでしょうか?また、所在の確認はできていないのですが現在附表に記載の住所宛に請求するのでしょうか?かなり遠方で小さな子供が居るのと働いている為に相手が居る場所まで行けないのですが、こちらで調停(裁判)を起こす事は可能なのでしょうか?あと、彼に貸したお金の返済も養育費と同様に払いますと書いた誓約書が手元にありますが同時にできるのでしょうか?沢山の質問をしましたがアドバイス宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

まず、裁判所のサイトをごらんになることと、家庭裁判所の「家事相談」に行くことをおすすめします。

「いくらぐらい取れるか」というようなことには答えてもらえませんが、手続きについては詳しく教えてくれます。裁判所の言うことだから信頼できるし(笑)。

離婚後だろうが内縁だろうが、まず調停です。
そもそも養育費は、子供が親に請求するものなので、両親が結婚していたかどうかなんて子供には関係ありません(離婚の際の養育費の取り決めは、子をどちらが引き取るかという取り決めの一環としてするもの)。

調停が不成立だと審判になります。審判への異議は高裁への即時抗告になります。離婚と違って、調停→裁判ではありません。

申立先は相手の住所地を管轄する家裁なのですが、相談してみてください。

貸したお金は別口です。それは別に簡裁に、調停なり支払い督促なり少額訴訟なりの手続きを取ってください。

参考URL:http://courtdomino2.courts.go.jp/T_kaji.nsf/ea14 …
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。色々と調べてはおりますが養育費も夫婦の場合の事ばかりが載っておりましたので・・・とても詳しくアドバイス頂き参考になりました。申し立て先の件も家裁に行って相談してみます。ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/06 20:47

>婚姻(離婚)関係にない場合、養育費の請求は家裁などの調停なのでしょうか?裁判所での訴訟なのでしょうか?



婚姻関係の有無は関係ありません。
養育費の請求は法的には民法877条扶養義務履行の請求ですから、
家事審判法18条により、まず調停の申立をしなければなりません。
(いきなり訴訟しても、家裁が調停に付します)

>また、それは個人では請求(訴え)を起こす事はできないのでしょうか?

質問の意味がよくわからないですが…
養育費の請求はたいてい個人でやるものでしょう。

本人訴訟ができないか、という意味でしょうか?
であれば、日本では訴訟はむしろ本人でやるのが法律上の原則ですから、
訴状に問題がなければ受理してもらえるでしょう。

ただ「問題の無い訴状」を作るのはそれなりにスキルの必要なことで、
そこをちゃんとやるためにプロに頼む人が多い、ということでしょう。

>弁護士などに頼まなければならない場合は費用はどれくらいかかるのでしょうか?

これは地元の弁護士会などに聞いてみてください。
(弁護士会は都道府県単位で存在します)

>また、所在の確認はできていないのですが現在附表に記載の住所宛に請求するのでしょうか?

附表って何ですか?
相手の住所がわからない場合にどうすればいいかには一定の手順があります。
家庭裁判所に聞いてみるといいと思います。

>かなり遠方で小さな子供が居るのと働いている為に相手が居る場所まで行けないのですが、
>こちらで調停(裁判)を起こす事は可能なのでしょうか?

原則はできません。(特に仕事は理由にできません)
ただ、やむを得ない事情は考慮してもらえる可能性はありますので、
やはり家庭裁判所でその旨事情を話してみるのがいいでしょう。

>あと、彼に貸したお金の返済も養育費と同様に払いますと書いた誓約書が手元にありますが同時にできるのでしょうか?

これは別々の問題です。
(手続が異なるので、裁判所もたぶん一緒には処理してくれないでしょう)
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。婚姻の有無は関係ないようですので請求の手続きを始めたいと思います。戸籍の附表を取り寄せて確認した住所に本人が住んでいるかどうかの確認はできていないのですが、遠方でも考慮していただけるようですので家裁にて相談したいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/06 20:51

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