No.3ベストアンサー
- 回答日時:
あまりにも仕事上で車を使用する必要性がないということでしたら損金否認ということも考えられますが、もし通勤等で使用をするのでしたら私としては100%経費で落としてもいいのではないかと考えます。
個人事業であれば事業割合を用いて当然減価償却費を事業分と個人分にわける必要がありますが、あくまで法人ですので、そもそもそういう考え方がありませんし、小規模な法人とお見受けしますが、あくまで法人が代表取締役のために購入したものであり、プライベートで自動車を使用したとしても、法人の顔である代表取締役であればそれなりの車に乗ることも仕事の内と考える事もできます。
けして規定があるものではありませんので、あとは税務調査があった場合に顧問税理士がどこまでなら税務署が認めるだろうかというところに落ち着くかというところになるかと思いますが、代表取締役用の車で1台目であれば仮にポルシェだろうがベンツだろうが100%経費計上で経験上では税務署が問題にすらすることはないですし、うちの事務所ではそういう方法ですべて取り扱っています。
結局対応するのは、御社の顧問税理士ですので、やはり各税理士の考え方の違いも当然あるかと思います。
答えのはっきりしない部分ですので賛否両論あるかと思いますが、参考程度にしていただいて、顧問税理士の方とお互い納得のいく様に相談するのがいいかと思います。
No.2
- 回答日時:
法人と個人で共通する経費については、合理多岐な基準で按分して、事業部分を法人の経費として処理することが出来ます。
特に50%が限度ということは有りません。
車両に関連する費用の場合、走行距離で按分するのが一番合理的な方法とか思われます。
1・2ケ月間の走行記録をとって、それにって比率を決めたらよろしいでしょう。
なお、税務調査の際には、按分した根拠を聞かれますから、走行記録を保管して説明ができるようにしておきましょう。
No.1
- 回答日時:
>仕事上それほど車を使うことがあまりない…
>70%くらいは、いいのでは、と思います…
日本語の一般的な解釈として、70%を「それほど使うことがあまりない」とは言わないでしょう。質問者さんのお考えには、無理があります。
法人といっても、おそらく家族経営のような形かと想像します。家事関連費との按分は、走行距離や使用時間など、合理的に方法で決めることとされています。
たとえば平日は毎日仕事用、土日は家事用というのなら、7分の5 を経費にするのもよいでしょう。
また、1ヶ月くらい運行日誌を付けてみて、本当に走行キロ数の 70%が仕事用だったら、1年間を通してその割合で計上してもかまいません。
いずれの方法にしても、税務署を納得させる理由が必要です。
税理士さんの「50%が限度」については根拠があいまいですし、質問者さんの「せめて全額といわなくても70%くらいは」はなおのこと説得力がありません。
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