
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
振替休日
・・・ 予め休日と勤務日を入れ替えることで、元の休日を出勤日とし、出勤日であった日を休日にするもの。
単に予定を入れ替えるだけなので、休日出勤の割増賃金は適用されない。
ただし、賃金を計算する期間(前月の賃金計算締日の翌日から当月の賃金計算締日の間)での入れ替えでなければならない。
代休
・・・ 事前の予定の変更はないまま、休日に出勤。休日の出勤に対して割増賃金の支払いが必要。
代休を付与するかどうかは36協定の定めや就業規則の取り決めなどに拠る。
代休をとらなければ、休日出勤部分がマルマル時間外勤務として「割増賃金」が支給される。(日給+割増分賃金)
代休をとる場合は、勤務日1日分の労働義務が免除されるので、日給相当の減額計算になる。
この場合、(日給+割増分賃金-日給)になるので、会社の支払いは割増分賃金だけで済む。
具体的な数字で例示すると、
日給1万円の場合(休日は「法定休日」ではない場合で計算)
休日出勤手当=1万円(日給)+2500円(割増分)
代休取得での控除=1万円(日給)
代休を取得しない場合 = 月給に休日出勤全額(12,500円)を時間外手当として支給。
代休を取得する場合 = 休日出勤手当(12,500円)から代休取得での控除(1万円)を差し引いた「2,500円」を時間外手当として支給。
ということになる。
No.3
- 回答日時:
大雑把に言えば振替は休日を他の日に変えること、代休は休日出勤した代わりに普通の日に休むことです。
休日出勤手当が付く(代休)などの違いがありますが法定休日で無ければ事実上同じですね。
No.2
- 回答日時:
No.1
- 回答日時:
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