電子書籍の厳選無料作品が豊富!

労働について、

休日の振替と代休の違いがいまいちよくわかりません。
どう解釈したらわかりやすいでしょうか?

A 回答 (4件)

振替休日


・・・ 予め休日と勤務日を入れ替えることで、元の休日を出勤日とし、出勤日であった日を休日にするもの。
単に予定を入れ替えるだけなので、休日出勤の割増賃金は適用されない。
ただし、賃金を計算する期間(前月の賃金計算締日の翌日から当月の賃金計算締日の間)での入れ替えでなければならない。

代休
・・・ 事前の予定の変更はないまま、休日に出勤。休日の出勤に対して割増賃金の支払いが必要。
代休を付与するかどうかは36協定の定めや就業規則の取り決めなどに拠る。
代休をとらなければ、休日出勤部分がマルマル時間外勤務として「割増賃金」が支給される。(日給+割増分賃金)
代休をとる場合は、勤務日1日分の労働義務が免除されるので、日給相当の減額計算になる。
この場合、(日給+割増分賃金-日給)になるので、会社の支払いは割増分賃金だけで済む。

具体的な数字で例示すると、
日給1万円の場合(休日は「法定休日」ではない場合で計算)
休日出勤手当=1万円(日給)+2500円(割増分)
代休取得での控除=1万円(日給)
代休を取得しない場合 = 月給に休日出勤全額(12,500円)を時間外手当として支給。
代休を取得する場合 = 休日出勤手当(12,500円)から代休取得での控除(1万円)を差し引いた「2,500円」を時間外手当として支給。
ということになる。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

一番わかりやすかったです!ありがとうございます!

お礼日時:2022/09/06 00:13

大雑把に言えば振替は休日を他の日に変えること、代休は休日出勤した代わりに普通の日に休むことです。


休日出勤手当が付く(代休)などの違いがありますが法定休日で無ければ事実上同じですね。
    • good
    • 0

休日労働分の割増賃金があるのが代休、ないのが振替休日。


https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kij …
    • good
    • 1
この回答へのお礼

そういうことじゃないです

お礼日時:2022/09/06 00:12

意外と知らない?代休と振替休日の違いとは _ リクナビNEXTジャーナル


https://next.rikunabi.com/journal/20160819_s1/?e …
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!