
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
●次の月には振り込んて頂けますか??
↑はい、強制執行手続きをした次の月に振り込まれます。つまり、次の月の給料日に振り込まれます。
●もう一点、以前強制執行した後に自己破産をされました。その後、免責がおりた場合、再度強制執行を行うにあたり、また会社に書類を送らないといけないのでしょうか?
↑これは、強制執行手続きをした、裁判所の執行官に確認のため電話で聞いてみて下さい。私の記憶では大丈夫だと思っていますが、執行官に尋ねてみて下さい。確認のためです。
余談ですが、給料の差し押さえは、元ご主人に直接するのではありません。元ご主人が勤めている会社に対して差し押さえをするのです。会社から元ご主人に支払うべき給料の一部を元ご主人に支払わずに、あなたの指定口座に振り込みなさい。と、言う感じです。
従いまして、元ご主人が今勤めている会社を辞めた場合、新しい勤務先会社を探して強制執行手続きをしなければなりません。同じ会社に勤めている限り、1回の差押え手続きで毎月の養育費はご主人の会社から振り込まれます。会社が事務手続きをするので、会社を変わるとやり直すことになります。
No.5
- 回答日時:
追伸ウミネコ104です。
NO3NO1でも述べていていますが、本来であれば、一度差押した場合は差し押さえは継続することになります。
但し、月単位の差し押さえはその都度手続きをすることになります。
毎回手続きをすることないように、差し押さえ金額を示して手続きすることで毎月の給与差し押さえた金額を会社からあなたの口座に振りこめれます。
養育費は、公正証書作成時の話し合いで取り決めた内容で子が成人するまで扶養することになります。
但し、債務者(夫)が会社を退職した時点で執行は止まりますが、債務者が転職先に同様の手続きをすることになります。
非免責債権は、事故破産しても逃れることはできません。
また、姿をくらまして債権は付いていきます。
但し、滞納した養育費は5年で時効消滅になりますので注意することです。
その都度、手続きをしないためにも専門家にアドバイスを受ける方が理解できるし今後の為かと思います。
ありがとうございます。会社は辞めてなく、自己破産も免責が降りたので、何もせず、そのまま彼の口座から給料天引きと思っていいという事ですよね?
No.3
- 回答日時:
追伸ウミネコ104です。
NO2自己破産した場合の養育費に支払い義務について
養育費は「非免責債権」と言って、自己破産などの債務整理をしても、支払い義務は免除されません。(破産法 第253条第1項)
一度強制執行したら、自己破産した場合に養育費の支払いを滞納した滞納分も請求することはできます。但し、滞納分の養育費は時効消滅があります。
夫婦で話し合った場合は、5年で時効消滅します。
調停、裁判の判決は10年で時効消滅します。
自己破産の免責が下りた場合でも収入がある場合は差し押さえは何度でも目的を達するまでは可能です。
会社は、差し押え命令は拒むことはできません。
また、養育費は給与の2分の1を上限に差し押さえることはできます。
No.2
- 回答日時:
給料の差し押さえのことをお尋ねだと思います。
給料の差し押さえは、法律に則って義務者が勤める会社などに、義務者に支払うべき給料の一部を、権利者(請求者)が第三債務者である会社に、義務者(養育費を支払う側)に支払うべき給料の一部を、義務者に支払わずに、指定された口座に振り込み送金しなさい。と、言う国の機関からの通知ですので会社は、義務者の給料を差し押さえなければ、会社そのものの何かを差し押さえられますので、必ず義務者の給料から養育費に支払う金額を差し押さえます。
ご質問の本旨である「養育費を会社に強制執行した場合、会社は、応じてくれますか。」と、いつ問いの答えは、必ず応じます。応じなければ会社の財産を差し押さえられますので。それと、信用を失いますので。
調停調書又は公正証書に基づいての差し押さえで、且つ義務者の勤務先会社が分かっているのなら、義務者の現住所を知る必要はありません。
ありがとうございます。強制執行したら、次の月には振り込んて頂けますか??また、もう一点、以前強制執行した後に自己破産をされました。その後、免責がおりた場合、再度強制執行を行うにあたり、また会社に書類を送らないといけないのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
結論
債権差押は可能です。
公正証書に執行文言付きの場合と執行文言がない場合の手続きの違いがあります。
また、勤め先は判明しても、債務者の財産情報がないときに、裁判所に、第三者からの情報取得手続をすることで情報を得ることができますが、素人では手続きすることは無理がありますので、専門家の弁護士または司法書士等に相談してアドバイスを受けることです。
法テラスでは同様の内容で3回までは無料相談ができます。
給与の差し押さえの場合は、養育費の差し押さえは給与の2分の1まで差押ることはできます。
一度さし押させると継続して差し押さえます。
会社は、差し押さえた給与はあなたに送金します。
1度、強制執行をしまして、自己破産をされました。免責がおりるまでは、養育費は未払い。最近、免責がおりたらしく、この場合、再度強制執行したら、会社は差し押さえしてくれますか?
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