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私は、昨年の収入が103万円未満で、働いている間に源泉徴収で数万円引かれていました。確定申告をすると全部返ってくる分ですよね。
それで、確定申告をしたかったのですが。。

父の扶養に入っています。父は、扶養控除で私の分38万円の控除をうけています。私も確定申告をすると、私一人で76万円の控除になっているから出来ない、父の収入の控除額が減るから申告するなと言われました。

103万円以下の収入ですが、父が私で扶養控除を受けていたら、私(一般扶養)は確定申告ができないのでしょうか。
教えてください。

A 回答 (1件)

>私一人で76万円の控除になっているから出来ない、



76万円というのは、父親の扶養控除38万円と、本人の基礎控除38万円のことでしょうか?

本人と父親の申告はまったく別です。

給与所得の場合、収入-給与所得控除(最低65万円)=給与所得です。
給与所得-基礎控除38万円=課税所得です。

103-65-38=0で、課税所得が0ですから、所得税は0です。

本人については、年収が103万円までは所得税が課税されませんから、源泉税が控除されている場合は、確定申告をすれば源泉税が全額還付されます。

父親については、子供の所得が38万円以下であれば、扶養控除38万円が、所得から控除出来ます。
子供が、基礎控除を適用されているかどうかは関係ありません。

還付になる場合は、5年まで遡って確定申告が出来ますから、今からでも確定申告をすれば源泉税が還付されます。

確定申告には 、源泉徴収票・印鑑・還付金を振込んでもらう本人名義の通帳を持参します。
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この回答へのお礼

5年も前のものが出来るなんてビックリしました!

早速手続きをしてみます。
どうもありがとうございました!

お礼日時:2005/04/06 21:43

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