
親族間の結婚の法律についての質問です。
ある夫妻の実の親というと、夫の父と母、妻の父と母、計四人が考えられますよね。では夫の父と妻の母の双方が自らのパートナーと死別または離婚が原因で共に独身になった場合、夫の父と妻の母は法的に結婚可能でしょうか?
ある夫妻が離婚した後に、夫の父と夫の元妻が結婚するのは、法的に禁止されているらしいのです。確かに、今まで妻だった人が母になるというのは、イケナイことのような気がしますね。しかし、夫の父と妻の母の場合、夫妻から見たら互いの義母や義父が実際の母や父になるだけなので、そんなに問題無いんじゃないかと思うのですが……。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>ある夫妻の実の親というと、夫の父と母、妻の父と母、計四人
この表現が曖昧です。
夫の実親は妻には義理の親、妻の実親は夫の義理の親。
結婚相手の親は、自分にとっては「実の親」ではありません。
血縁的にも法律的にも何の権利義務もないです。
はっきり言えば、赤の他人です。
まして、その親同士は、たまたま子供が結婚して親戚のような関係になっただけです。
だから、夫の父と妻の母が結婚することは何の支障もありません。
もちろん、夫にとっては夫の父母が実の親、妻にとっては妻の父母が実の親、という意味でしたが、確かに、結婚したら妻にとっても夫の父母が実の父母になる、というようにも読めますね。ごめんなさい。
そして、ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
可能です
不可能なのは、戸籍上で親子関係になった者同士です
例えば、父が息子と同い年の女性と再婚し、父の死後その息子が
母親と結婚するのは不可能です
血がつながっていなくても不可でこれは、血縁上というより
倫理的な意味合いが強いのだとか
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