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傷病手当について
傷病手当を受け取るには、仕事の人間関係が原因でうつになってなどの理由で医者から診断書をもらって申請すれば受け取ることはできるのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 何かの資料で、業務中に原因があるものは申請対象外とあったのですが、職場の人間関係は業務中のことなので対象外なのかどうかの確認をしたく、お分かりの方がいらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。

      補足日時:2022/09/10 23:23

A 回答 (2件)

結論


業務上か私疾病かで申請先が違いますが、業務上であっても保険者(加入している保険)に傷病手当の申請は可能です。
労動災害と認定してもらうために事業所(場)の労働災害と認める場合は認定が下りると休養補償給付金が支給されますが、事業所(場)が協力的ないときは労働災害と認定するまでに相当期間を要するため、その期間労働ができないため給与補償がない状態になり事から、保険者に断り、傷病手当の申請をして、労働災害が認定後の給付金とこれまでに支給した傷病手当金は調整することになります。
代別すると、
公務上の疾病は、事業所(会社)が強制加入している労働災害補償保険から支給する制度です。
但し、事業場の監督官庁である労働基準監督署に労働災害補償申請し、同監督署が労災と認定しすることが前提となります。
労働災害申請しても労働災害認定されないときは、保険者(加入している保険))に傷病手当の申請をすることになります。
傷病手当は、事業所(場)が加入する健康保険から業務外の私疾病に対して支給される制度です。
しかし、業務上の疾病でも労働災害申請も認定が下りるまでにかなりに月日が係るため、その間の生活費に困窮するため保険者に一応断りを入れて、傷病手当の申請はできます。
但し、労働災害が認定されると、これまでに支給した傷病手当は、労働災害給付金と調整することでになります。
詳細は、加入する保険者の支部に問いあわせることで詳細に説明を受けることができます。

労働災害申請に事業所(場)者の署名捺印が必要ですが、事業所(場)者が署名捺印を拒否しても労働災害申請はできます。
事業所(場)を監督する労働基準家督署の労働災害係で問い合わせると詳細に説明を受けることができます。
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傷病手当を受給の条件が会社や入社年数によって違うと思います。


まずは職場には確認して必要書類を揃えて下さい
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