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未婚で現在妊娠中です。先日、妊娠していることを会社の経営者に伝えました。
すると経営者は、かなり大きな声で は?ふざけんなよ?と怒鳴りました。
怒鳴られる理由も分からなくないです。
高卒で入社して現在3年目突入です。
まだ何の役にも立ててないのに、このタイミングで妊娠は困るのも当然だと思います。
実際にそう言われました。
"なんの役にも立たない内に妊娠しましたなんて、なんのために会社入ったんだよ"と言われてしまいました。

また、出産予定日が会社の1番の繁忙期です。
これが1番の理由だと思います。
気をつけなかった自分が悪いです。
"計算ぐらいできるでしょ。計算してヤレよ"と言われました。
また未婚なのに妊娠するのがおかしいとも言われ、その通りだと思います。
デキ婚も増えてきてはいますが、理解できない方もいるのは重々承知です。

会社からは、出産したら戻ってこないでくれと言われました。
正直、この就職が困難な時代で、子育てしながら就職先を探せるのか不安です。(自分の甘えですが。)また子供のためにも少しでも働かなければとも思っています。


お荷物でかなり迷惑だとは思いますが、育休後会社復帰したいことを伝えましたが、貴方に戻ってこられても迷惑だ、新しい人を雇いたい。と言われました。


法律等ざっと目を通しましたが、妊娠報告をした時点で辞めて欲しいと言うことは法律違反という事で解釈合ってますでしょうか?
また、諦めて、出産を機に会社を辞めた方がいいのでしょうか?
今はじっと耐えて、自分のためにも子供のためにも復帰したいという意思を伝えた方が賢明なのでしょうか?

最終的に決めるのは自分自身ですが、皆さんの意見を参考にさせて頂きたいです。
長くなってしまいましたが、ご回答頂ければ幸いです。

A 回答 (4件)

結論


妊娠報告したことで退職奨励は違法となります。また、男女雇用機会均等法に違反します。
経営者の言動は、パワハラ・セクハラ・マタハラに該当する発言に問題があります。
妊娠し、出産する決意でいるのであれば、法律をよく理解し、経営者にも法律を守るよう要請をすることになります。
あなた一人で太刀打ちができないときは、労働組合又は弁護士等に相談することです。

事業主は、女性労働者から妊娠したことを理由に不利益な取り扱い解雇・パワハラ・セクハラ・マタハラなどの防止策を講じると同時に、役員にも教育をすることを男女雇用機会均等法その他の法律等で定める事項を法的義務付けています。
男女雇用機会均等法第9条で 『妊娠・出産を理由とする不利益取り扱いの禁止』 が定められています。
具体的には、妊娠・出産、産前産後休業の取得を理由に、解雇や不利益な取り扱いをすると男女雇用機会均等法違反となります。
また、出産後の育児休業届出た者の解雇は、育児・介護休業法違反になります。
*「は?ふざけんなよ?と怒鳴りました。」
*「"計算ぐらいできるでしょ。計算してヤレよ"と言われました。」
*「なんの役にも立たない内に妊娠しましたなんて、なんのために会社入ったんだよ"と言われてしまいました。」
など言う経営者失格かと思います。
法的にあなたは守れているため、理不尽な取り扱いに負けることがないように法律の概要を理解して、専門家の弁護士等に無料相談することもできます。

あなたの場合は,9条の①③に該当します。
また、11条・12条・13条において、(妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置)出勤・退勤時間の変更や職場の配置替えに休憩時間などを医師又は助産婦の指示や妊婦の要請に基づいて講じることになります。
<第9条>
①事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。
②事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、解雇してはならない。
③事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第2項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であって厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
④妊娠中の女性労働者及び出産後1年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。ただし、事業主が当該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りでない。

第11条 事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、 当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

第12条(妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置)

 事業主は、厚生労働者省令で定めるところにより、その雇用する女性労働者が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければならない。

第13条

 事業主は、その雇用する女性労働者が前条の保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするため、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければならない。

2 厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。

3 第4条第4項及び第5項の規定は、指針の策定及び変更について準用する。この場合において、同条第4項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。

※均等法第4条第4項:厚生労働大臣は、男女雇用機会均等対策基本方針を定めるに当たっては、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴くほか、都道府県知事の意見を求めるものとする。第5項:厚生労働大臣は、男女雇用機会均等対策基本方針を定めたときは、遅滞なく、その概要を公表するものとする。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございます!!
大変勉強になります。
今後入社する方のためにも戦ってやめようかなと思います。
自信ありませんが、弁護士さんにも相談してみようかなと思います!!
とても詳しい情報ありがとうございます!

お礼日時:2022/09/16 08:57

会社も会社だが貴女も貴女だな、会社の法律違反は確実の様だが貴女の行動も傍から見ると厭らしさが有りすぎる。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!
自分の行動がそう感じさせてしまってたんですね…。不快な想いをさせてしまいすみません(><)
貴重な意見なので参考にさせていただきますね。勉強になります。
ありがとうございます!!

お礼日時:2022/09/13 21:58

実際問題、そのマタハラ発言も含めて訴えて金を多く貰い退職、新たな会社を見つける。

これがベストでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
確かに、かなりベストかもです!
おかげさまで視野が広がりました。
貴重なご意見ありがとうございます(><)

お礼日時:2022/09/13 21:52

その会社の上司はマタニティハラスメントですね。

これは、訴える事できるかも知れません。会社の規則は確認しましたか?社則に何も記載がなければ、違反になります。仮に記載があっても楽意義申し立て出来ます。会社の人事はどのような返事なのでしょうか?人事にも相談し、並行して労働基準局へ連絡してはどうでしょうか?絶対に許させません。暴力行為と同じです。負けるな!応援してます!
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございますϋ
先ほど、労働局の相談を受け付けているところに相談してみたのですが、やはりマタハラで辞めて欲しいと言った時点で法律違反みたいです。
社則確認してみようと思います!!
小さい会社で人事等がなく、相談できるような人がおらず…なんです(汗)
ありがとうございます!負けませんよ!!

お礼日時:2022/09/13 21:47

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