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金銭的な取引の契約は、労働契約じゃないといけないのですか?例えば、~円あげるから~して。という契約は、労働的な契約書を書かない場合違法なのですか?

A 回答 (1件)

金銭を対価とする契約は,労働契約に限りません。



たとえば,弁護士に「(報酬を支払うから)裁判の代理人になって自分の弁護をして」とか,司法書士に「(報酬を支払うから)登記手続きの代理をして」というのは委任契約です。

UberEats の配達員は配達手数料をもらって飲食物の配達をやっていますが,あれは雇用契約ではなく請負契約なんだそうです(だから配達行為に何か問題があっても,UberEats は雇用主じゃないので責任を取らず,配達を請け負った個人事業主たる配達員の責任になる)。

会社で働いている人だって一律ではありません。従業員と会社との契約は雇用契約だけど,役員と会社の関係は委任契約です。

「何何をして」というのが人の行為ではなく物にかかる契約もありますね。

賃料を支払うから家や土地を貸してというのは賃貸借契約です。代金を支払うから物を売ってというのは売買契約です。
お金を貸してというのは金銭消費貸借契約です。
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