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生活保護に於ける「法的扶助」とは何ですか?

法的扶助を運用する事によって、弁護士への相談料を負担する事が無くなったり、弁護士費用を出してもらえたりするんですか?

A 回答 (3件)

「生活保護に於ける「法的扶助」とは何ですか?」


生活保護法で定めた八の扶助のことになります。
生活保護の法的扶助に弁護士等の費用を支給する制度はありません。
弁護士への相談料等の法的扶助による無料相談ができる法テラス(組織)になります。
財団法人法律扶助協会(日本弁護士連合会)
       ↓
総合法律支援法成立(平成16年6月2日公布)
       ↓
日本司法支援センターの設立(平成18年4月10日)(法テラス)
法テラスでは、経済的に余裕のない世帯が法の利益を傍受できない民事トラブル等で法的援助を受けることで費用の立替などをの支援をします。
民事が解決後に清算する方法で支援をします。
その間に、立て替えた費用返済として毎月数千円程度の返済をすることになります。
被保護世帯(保護受給世帯)は、月の返済は猶予することで、民事解決後に清算することになります。清算ができないときは、日本司法支援センターに費用免除申請をすることで費用の免除の可否が決まります。
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生活保護法で定められた「扶助」の中に「法的扶助」という名前の扶助はありません、どのような文脈で用いられているのでしょう?



「法外援助」という言い方はあります。
生活保護法外での困窮者への自治体の独自施策です。

なお、法テラスは「司法支援」です。
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ほとんどが、法テラスで行って貰えます

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