A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
追伸ウミネコ104です。
NO2結論的に、産前及び出産後の費用や赤子の養育費用にかかることを思うと、ご主人の扶養にはいるよりも、あなたが得ることができる出産手当と育児休業手当を受給する方が得策になります。
育児休業終了後に一時的に職場復帰後は退職することはできます。
育児休業は、職場復帰することが前提にした制度ですので育児休業申請前に育児休業後に退職意思を示すと手当は受給することができないため、育児休業終了後に一時的に職場復帰して退職することで育児休業手当と失業手当は受給することができます。
育児休業開始前の6か月間の標準月収で計算するため問題なく失業手当ては受給することができます。
退職後直ぐに扶養にはいると失業手当は支給されないため、離職票をハローワークに提出後の待機期間7日経過後に扶養にはいることです。
出産前後と育児休業期間の健康保険料及び厚生年金保険料は、被保険者と年金機構に「育児休業所得者届」を会社を通じて申し出ることで、保険料は休業期間中は会社負担分とあなたの負担分は全額免除になります。
免除期間中は保険料支払いした期間にカウントされるため心配ありません。
年金機構から抜粋
概要
(1)産前産後休業期間(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)中の健康保険・厚生年金保険の保険料は、被保険者・事業主両方の負担が免除されます。
(2)申出書の提出にあたり、産前産後休業期間中における給与が有給・無給であるかは問いません。
(3)申出書の提出は、産前産後休業をしている間に行わなければなりません。
(4)保険料の負担が免除される期間は、産前産後休業開始月から終了予定日の翌日の属する月の前月(産前産後休業終了予定日が月の末日の場合は産前産後休業終了月)までです。免除期間中も被保険者資格に変更はなく、将来、年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます
手続き時期・場所および提出方法
被保険者は、産前産後休業の取得について事業主へ申出を行い、申出を受けた事業主は「産前産後休業取得者申出書」を日本年金機構へ提出します。
No.2
- 回答日時:
意味が良く分かりませんが、出産の一定期間は労基法で労働が禁じられています。
それを補填するための手当金であって、もらわずに労働するという選択肢はありません。扶養には税金と(厳密には配偶者控除であって扶養ではない)社保がありますが、出産手当金が出る時点で妻も社保ですから、夫の扶養に入る事は出来ません。
退職してしまえば扶養に入れますが、出産手当金の方がよほど高いです。
配偶者控除は可能ですが、超えても特別控除が付いて段階課税なので、さほど不利ではありません。
No.1
- 回答日時:
結論
出産手当と育児休業手当を受給権を放棄するかは夫婦の話し合いで決めることになりますが、普通であれば、育児休業手当終了後に会社に一時復帰して出勤後に退職した後に配偶者扶養される方法もあります。
そすることで、失業手当も受給することが可能となります。
判断基準として、
ご主人の年収11.950.000円(1.950.000円所得控除)以内であれば配偶者控除を受ける方が得策かと思います。
しかし、現実的に配偶者として出産前に退職し扶養にはいることで育児休業手当は受給することはできませんが、ご主人は、2022年10月1日法改正で創設された出産時育休業手当(4週間28日)を受けることができます。(最大180日まで)
令和4(2022)年10月1日に育児・介護休業法が改正によりに,創設の出産時育休業の取得ができます。
出生時育児休業は、厚生労働省による通称では「産後パパ育休」ともいわれ、男性が、子の出生後8週間以内に、最大4週間まで休業することができる制度をいいます(育児・介護休業法第9条の2第1項)。
「産後パパ育休」後は、普通に育児休業取得はできます。
出生時育児休業を取得すると、出生時育児休業給付金として、休業1日あたり「休業開始時の賃金日額の67%」が支給されます(雇用保険法第61条の8第4項)。
賃金日額は、「休業を開始する前6ヵ月間の賃金÷180」によって算定します。
つまり、
ご主人は創設された出産時育休業と育児休業手当の受給と妻は出産手当と育児休業手当を受給することで夫婦で育児休業手当をw受給することが可能です。
それらを考えると、妻の受給できるものを放棄して扶養にはいる方が得か否か分かるかと思います。
後は、夫婦で決めることです。
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