No.3ベストアンサー
- 回答日時:
執行猶予中でも出国は出来ますが、相手国で入国拒否される事はあるようですね。
明確な定義がなさそうなのでなんともいえません。ビザがとれたからといっても確実ではないようです。考えるべき要素としては
・国によって犯罪の定義が違う
・自分の犯罪暦が国際的にやり取りされているか
・入国時に犯罪暦を正直に申告するか
新たにパスポートを取得されるのでしたら一般のパスポートとは違うと思いますので、入国時に犯罪暦が無いとは言い抜けられませんが。
以前に調べたことがありますが完璧にクリアーできる方法は無いのではないかと。
お力になれなくてすいません。
以下のURLは参考までに・・・
参考URL:http://travel2.2ch.net/test/read.cgi/oversea/110 …
この回答へのお礼
お礼日時:2005/04/07 21:04
参考URLを読みました。有難う御座います。なんとなく感じるものは正直に手続きをとれば大丈夫なのかなと感じていますがやはり不安は残りますね。
No.2
- 回答日時:
はじめまして、私も執行猶予の身で海外へ二回ほど行きましたのでその経験でお答えしますね。
私の場合、一回目は刑の確定後2ヶ月目に妻(中国籍)の実家へ行くため、都庁にあるパスポートセンターへ問合せをしたところ、
・住民票
・地検で出される確定証明書(刑が確定したとされる用
紙)
などを持ってパスポートセンターへ行き、通常とは違う別室へ行き申請しました。確か外務大臣あての宣誓書も書き、渡航理由も書きました。2週間くらいで許可がおりました。
2回目も同じ手続きをしてやはりおりました。新婚旅行であれば多分許可はおりると思います。
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