
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
年金証書だけでは、最初に年金支給が決定した時の受給額しかわかりません。
また、障害年金などでは、年金証書があっても、その後支給停止いなっている可能性もあります。
「年金額改定通知書」、「年金振込通知書」がいいでしょう。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/20 …
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