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派遣で来月も更新が決まりました。
しかし更新の5日前に突然暇になったので、勤務を短縮すると言い出しました。
保健所です。
労働基準法の違反です!
給与の減った分の6割も払わないようで、派遣会社は、「嫌なら更新せず辞めてもかまわないです」と言われました。
どうしたらいいでしょう?

A 回答 (10件)

労働基準法違反と思うなら、ココで質問はせずに労働基準監督署に


出向いて担当官と相談をしなさい。
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この回答へのお礼

プンプン

ありがとうございました。
労働基準局には相談しましたが、話は聞いてくれましたが、相手が役所だからか、金曜日だったからか、進展はないまま土日となってしまいました。
土日の人に給与保証するのかと思いますが、なら多くの人が土日勤務にしたでしょうね。
希望シフト聞くときにこのことを提示してほしかったです。
それなら平等に振り分けられたでしょう。
役所が平気で労務を違反していることはマスコミに伝えないと動かないのでしょうね。

お礼日時:2022/10/02 18:28

ちなみに、労災の休業(補償)給付は減った分の6割(+特別支給金として2割)となります。


休業手当とは扱いが別になりますのでご注意ください。

http://www.roumu110.net/article/13396017.html
https://www.gourmetcaree.jp/contents/workqa/soci …
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この回答へのお礼

うーん・・・

ありがとうございます!
急に前日に勤務を変更するのはと思います。

お礼日時:2022/10/02 18:50

>給与の減った分の6割も払わないようで



いわゆる休業手当について誤解があるようですが、例えば以前ご経験されたように決まっていた派遣期間での就業がなくなって賃金が全く発生しなくなった場合、休業手当は平均賃金の6割以上払う必要があります。

今回のように一部減額の場合には、「減った分の6割以上を支給しないといけない」のではなく、その日の賃金が平均賃金の6割に満たない場合にその差額を支払う必要があるということです。つまり日ごとの最低保障金額が平均賃金の6割ということになります。

どの程度減ったのかはわかりませんが、最終的に元と比べて平均賃金の6割が支給されているのであれば減額分の請求はできないでしょう。
ただし、労働条件が直前で変更になるのはまた別の問題かと思いますので、その点は労働基準監督署などで確認された方がいいかと思います。
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一方的な不利益変更は違法です。



更新前であれば更新の条件と提示することは違法ではありませんが、それでも1ヶ月前の通告が原則です。


>どうしたらいいでしょう?

派遣会社には「労基に相談する」とひとこと言いましょう。
それでも言う事が変わらなければ労基に相談すればいい。
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万一、横着な対応をされたら、


では、労務局に行きます!と言いましょう。ビビリ上がると思います。笑
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保健所が早目に連絡したものの、


派遣会社の指示が遅れたかも・・
それなら相手は派遣会社ですが…

とりあえず朝イチで、
労働基準監督署に通告し指示を仰ぐ

労基の担当者の名前は必ず聞いて、
時間と内容もメモしておくことです
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます!明日も仕事ですが電話できるなら保険からでんしてみます!
労働基準監督署に通告し指示を仰ぐ のですね。
役所の無能には呆れます。

お礼日時:2022/09/27 22:41

そんな理屈はあり得ませんよ。


ましてや、保健所でしょ?

信じられません!
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この回答へのお礼

やっと共感いただける方が出て嬉しいです!
私も人事労務経験で労務基準方は知ってます。
派遣の人も頭が悪いのか法を知らないようで、どう説明したらよいでしゃう?保健所も先日暇なとき、ある人を帰らせたようです。
困りました。

お礼日時:2022/09/27 22:36

最寄の労基で聞く方が確実ですよ。



電話で答えてくれます。
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この回答へのお礼

早速ありがとうございます!明日聞いてみようとは思ってましたが、昔地震で業務が中止になった場合、2ヶ月給与の6割もらえました。
今の仕事は市の役所のコロナの仕事です。暇になったからと勝手に時間を減らしていいものでしょうか?

お礼日時:2022/09/27 21:48

派遣会社にきいてください


派遣会社は派遣先の依頼どうりに
働く人を派遣するのが仕事
貴方がその条件が気に入らないと言ったら他の方に仕事を振るだけです。
他のお仕事を探されてはどうでしょう。
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この回答へのお礼

それは勝手な言い分ですね

お礼日時:2022/09/27 21:48

・更新の契約はされたのであれば、その契約内容がとりあえずは優先されるべきです。


・契約がすんでいないのであれば、双方合意に至るのであれば契約するという状態です。
・契約が口頭のみで書面になっていないのであれば、言ったの言わないのになって難しいですね。労基に相談してみるくらいですかね。
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この回答へのお礼

この仕事は来月で3ヶ月目です。更新というのは条件は同じ内容と思ってました。
派遣会社から聞いたのは本日夜です。
派遣会社はいい加減ですし、労基を知らないようです。

お礼日時:2022/09/27 21:51

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