
地銀に勤める友人の話で、「相続に関連する話はみんな面倒だ」と言っています。
確かに楽な話はなさそうですが、結局は実際の相続人たちが、被相続人の預金口座に対して正当な相続権があることを証明できなければ、銀行側は払わなくていいわけで、なにが面倒なのか、具体的にわかりません。
口座名義人(被相続人)でもない人(相続人を主張する人)が、窓口にやってきて、適当なことしか言わないとか、接客・手続きを受け付ける以前の問題で面倒なだけのようにも思いますが、実務をされている方のご意見を聞きたいです。
もっともな証明を窓口でされた場合の、裏取りが金融機関に発生するから面倒なのでしょうか?そもそも実務的に面倒だということがあれば教えてください。
よろしくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
相続人の判定は難しいこともあります。
またその判断材料である戸籍などを読み解くのも難しいこともあります。また、相続人の一部の権利で預かっているお金を引き出させてしまうと、他の相続人から金融機関が訴えられることもあり得ます。
金融機関はお金という大事な資産を預かっているわけですから、引き出しや解約の際には本人確認や権利関係を正しく把握しないといけません。
相続人であっても、法律関係に疎い場合がほとんどでしょう。中には、他の相続人に隠れて引き出して自分のものにしようとする遺産隠しを考えている方もいるかもしれません。金融機関として責任を問われることがないようにするためには、相続人として来訪された客から確認資料の提示や必要書類の提出を求めないといけません。
金融機関の職員すべてがこういった事案を扱えるわけではなく、そういった研修等を受けた職員が対応すると思いますが、研修を受けたといっても、相続は裁判で争われることもあり、裁判や弁護木であっても判断に迷うこともあるくらいなわけですから、マニュアル通りとも行かないこともあるでしょう。
私は、分野は異なりますが税理士を目指し勉強したこと(試験は挫折)し、税理士事務所で働いたことがあるので、基本的なことを理解していると思い、祖父母がなくなった際に親の代理で金融機関へ出向いたことがあります。
そうしたら、金融機関の職員の第一声が司法書士や弁護士の先生ですか?ということでした。そこで、親族で代理人としての委任状、押印した陰影のある実印の印鑑証明など一通り持っているが、資格者でないと扱わない天狗商売なのか、と伝えたらすぐに担当に通してもらえましたね。
そして用意してきた書類を一通り提出して確認してもらったうえで、追加書類をいくつも要求されました。その追加要求された書類のすべてについて、必要性が法的にないことを説明し確認させたら、不要であるとして手続きが進むくらいでしたね。
ですので、担当職員であっても、マニュアルも厚く、読み解けていない把握できていないこともあり、さらにマニュアルにない部分もあり、顧問契約をしている弁護士等へ相談するくらいでしたね。
よく聞くのは、金融機関で相談すると資料を要求され、提出しに行くと新たに追加資料を要求され、何度も行き来させられるといいます。当然客は素人ですし、金融機関側は客の言い分の実を信じることはできず確認書類から必要書類が変動することは容易に想定できるので、おかしなことではありません。しかし、客がはわそこまで理解できないので不満を感じるでしょうし、最悪感情的にもなるでしょう。金融機関の職員も法律や銀行内ルールを守ること、客にそれを理解していただいたうえでスムーズに準備していただくなどと考えると大変な仕事です。
私は基礎知識があったので、それでも数回出向きました。さらに口座は一人で複数の金融機関で持つことは少なくないので、大変面倒でしたね。また、多少、金融機関ごとのルールが異なるので面倒でしたね。
特にうるさかったのがゆうちょ銀行(郵便局)ですね。なくなった祖父母は渡辺という苗字だったのですが、辺という時には数多くの旧字体があり、法律的には読み替えなどがルールになっているにもかかわらずそれ以上に厳しいルールで取り扱うため、口座名義となっている事態での証明書類と併せて提出することで同姓同名ではないことを明らかにするなど、大変でしたね。
今はわかりませんが、当時は、届出印の陰影の確認すら郵貯の窓口では行えませんでした。相続手続きは全国数か所にあると思われる貯金事務センターへ回送されて判断や指示が出るので、窓口の人も勉強しながら指示を聞き、それをこちらへ伝えるという流れで大変でしたね。郵貯に限っては10回以上は窓口に行くような手続きでしたね。
私が経験したのは、相続人の一人が寝たきりのため、成年後見制度を家庭裁判所に申し立てをし、代理権を持つ後見人が選任されている。さらに後見人が相続人であり利益相反事由があるとして、特別代理人がセ人されているなどといった事情もありました。また、遺産分割協議ももめた経緯もあるし、相続税申告が絡むような遺産で、申告や納付に期限があり、納付のためにも口座資金が必要などといた理由もありました。そのため、時間にも余裕がないし、相続人間でもあいまいなこともできなかったこともあり、手続きは煩雑になりましたね。
相続では戸籍謄本が重要です。最新子戸籍謄本では戸籍の法律上現在の戸籍には最新情報しか記載されないこととなっており、相続人全員が記載されるものではないということです。両親の戸籍であっても、結婚した子は抜けます。昔であれば、戸籍に抜けた記載とともに×で抹消でしたが、戸籍は改定改定を繰り返しますので、過去の戸籍などを見る必要があります。そのため、亡くなった方の戸籍謄本を相続で用意する際には、それ相応の年齢と婚歴の場合には7通や8通になり、婚歴が多い、本籍地移転があるというと、その分戸籍謄本が増えます。そこから相続人とみられる方が存命かはわかりませんので、相続人の戸籍の謄本を用意し、相続人とみられていた方がすでに無くなっているなどという場合には、そこから戸籍を追いかけることとなります。私が手続きで用意した戸籍謄本は10通を超えましたね。さらに亡くなった方の年代によっては、古い戸籍が電算化前の手書きなどですと、当時の市役所職員の字ですので、癖のある人や下手な人もいて、整理するための関係図の作成も大変だったりするのです。私はその後不動産の相続登記なども行ったので、大変苦労した記憶があります。申請側が大変なわけですからチェックする側はもっと大変なことでしょう。
ありがとうございます。詳しい情報がリアルで興味深く拝見しました。結局、どれだけ効率化しても、少しでも複雑になったら、顧問弁護士等に相談しているわけですね。それは時間がかかりそうです・・・
No.7
- 回答日時:
初めて相続する人が多く、チンプンカンプンな客が多いのに、勝手な想像で話を進められたり、それが出来ない事に対してや、(何も悪くないのに)多くの書類や手続きに対して文句を言われる。
・最初の説明が必要だし、質問も多く、書類を渡しての後日来訪になるので2回の対応。
「協議書/銀行の分配書類/署名捺印/戸籍謄本/印鑑証明」×複数名
・家系図も無いのに、戸籍情報だけからの確認作業が膨大で、時間が掛かる。
・不備が多い。
・上席の承認が必要
・銀行側には、何の利益もないどころか、解約される客に対して、親切丁寧に対応する事に、理不尽だと感じているでしょう・・・
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個人的には、相続人を認定する機関が必要だと思います。
そういう機関があれば、生前に相続人の認定が出来るので、その認定書類があれば、各種の相続が簡易的になるんですが・・・
70歳以上は必須にするとか。
ありがとうございます。「相続人を認定する機関」は強く同意します。マイナンバーとかきちんと運用されたら、これも簡単にできるようにしてほしいですね。
No.6
- 回答日時:
最近の銀行等での相続手続きには,法定相続情報証明制度を利用した法定相続情報一覧図の利用を推奨していたりします。
これを使用した手続きであれば,情報が整理され紙一枚になったものを読めば足りるのでそれほどに難しいものではなくなります。
ですが,従来通りに戸籍謄本類を提出された場合には,その連続性と内容の読解と審査が必要になります。昔の戸籍は手書きであり,その記載文字がまったく読めないものもあったりしますが,これをおろそかにすると誰かの相続権を侵害することにもつながりかねません。発行元の役所に電話をしても,その記載をした本人ははるか昔に亡くなっていたりするために,「こうだと思うけど断言はできない」なんて回答がされたりします(記載文字の照会には応じてくれますが,戸籍の内容に関する問い合わせには個人情報保護の問題があるとして回答してくれなさそうです)。
そして戸籍(の文字)が読めないからという理由は,相続人側には帰責事由がないので,銀行側はそれをもって手続きができないとは言えません。そこに提示されている以上,その内容の判読は銀行側の義務であり,認められないのであればその理由を明確に(例えば戸籍謄本が一部足りないとか)示す必要があります。たとえ記載文字が読めないとしてもです。
そのようなことを面倒だと思わない人はいないと思います。
僕は銀行のそういう部門の担当者ではありませんが,司法書士補助者として,年間100件以上の相続関係の戸籍の読解をしています。中には読めないだけでなく,記載を間違えている戸籍もあったりします。それでも他の記載から,その整合性を検討して,判断し,手続きにつなげています。
そういう苦労を経験してみると,その面倒さが理解できるのではないでしょうか。
ありがとうございます。ご回答をいただいて初めて「法定相続情報証明制度」を知りました。これは金融機関側はありがたい制度ですね。ただ、相続人側がうまく制度活用できるか・・・ですよね。相続人がはっきりわかっていて、各自が協力的で初めて制度活用できるわけですから。
No.4
- 回答日時:
金融機関関係者として、ご回答いたします。
確かに、正直に申し上げて、相続関係の業務については結構面倒ですね。
それば、金融機関内部の事務手続きが面倒ということもありますが、通常は相続人が複数存在することに伴い、確認手続きが煩雑になるということに起因しております。
ちなみに、金融機関においては、相続関係の事務処理においても内部の「事務処理規程」に従い処理を行うこととなりますが、特に相続関係においては、提出書類が多いうえに確認すべき事項、内容等が多いためにどうしても煩雑な作業になってしまうのです。
また、本件のような場合において、特に金融機関においては事務ミスが許されないというプレッシャーもあります。
なぜならば、仮に事務処理を誤り処理してしまった場合には、場合によっては関係者から訴訟を提起され損害賠償を求められるなどという【訴訟リスク】も存在しているからです。
なので、よほどの複雑な案件でなければ、通常は営業店(本支店)のみで処理できるはずですが、相続関係者の漏れの有無も含め、遺産分割協議書、戸籍謄本、住民票、印鑑証明書等々の書類・書面ですべて確認していく必要があります。
最悪、【偽造された書類がない】とも限りませんので。
したがって、仮に相続人が膨大な数にのぼるときには、かなり時間がかかることになります。
以上のような理由から、金融機関の人からすれば、遺産相続の事務処理に関しては、なるべく関わりたくないはずですね。
ありがとうございます。そうですよね。相続人がきれいさっぱり窓口に来てくれれば、一気に解決する話もありそうですが、通常はその金融機関に一番身近な、もしくはその銀行口座に一番関心のある親族しか来ませんしね。本人性・真正性の確認は大変そうです。

No.3
- 回答日時:
昨年相続手続きを銀行にお願いしたことがあります。
私の印象としてですが、手順自体は恐らく行内で確立されているので、その点では悩むことは無いものの、細かい規定があるが故に時間と手間がかなるのかなと思います。例えば相続関連書類の法的審査や、口座の種類のよっては、解約手続きが本店でしか行えなかったり(当然支店⇔本店間のやりとりが必要。本店から返書類が戻るまで時間がかかるものがある)、また昨今は電子的に処理できるものが多い中で一部の口座だけが解約に関する書類を手書きで作成する必要があったり、相続人口座の残金の振り込み手続きが相続人の都合で煩雑になったり(複数口座に振り分けが必要等)、こういう部分を指して面倒と仰っているのではないでしょうか? という気がしました。
そして行内の書類の確認や手続きで結構時間もかかるようです。私の例でもお願いしてから銀行より準備が整ったという案内があるまで3週間かかりました。事前に少し時間がかかる旨の案内はいただいていましたが、さすがに3週間も過ぎるとこちらで何か指示を聞き逃していたか不安になるほどで、ちょっと確認してみようかなと思っていたところに、ようやく書類準備が整った旨の案内を頂き、その後に印持参で最終的な手続きに銀行に出向きました。
まぁ面倒といえば面倒かもしれませんね 苦笑。
回答ありがとうございます。確かにすべての書類で電子的に対応できるというのは難しいですよね。戸籍謄本とか紙ですし・・・ただ、銀行側の書類も手書きとなると、あまり銀行側でも効率化されてなさそうですね。
No.1
- 回答日時:
>なにが面倒なのか、具体的にわかりません。
亡くなった口座名義人の相続する基本になるのが戸籍謄本でしょ
その戸籍謄本に記された存命の人が相続する方々になり、全員が印鑑登録証を提出したら終わりますよね ⇒相続人の確認作業
それ以外の人が来たら相続に関係ない人ばかりですから排除する以外無いでしょう
早速ありがとうございます。私も相続人はさぞ大変だと思うのですが、金融機関側がなぜ大変なのかを知りたいです。
仮に法定相続で、相続人が100人とかになれば、その確認作業だけで金融機関側も大変だとかはわかるのですが。
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