プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

最近 法人のお店を解散して 個人の店にしました。

インボイス 制度が出来るとの事

個人店は どうしたら良いでしょうか

宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

預かり消費税と仕入消費税の概念を明確に持っている必要があります。


消費税は、最終的に消費するものが負担すべき税金です。
流通業、加工業者、等は何ら化の付加価値を高めて再販しますね、最終消費者ではないので消費税を負担する必要ありません。
現状では、原材料、商品仕入れ時点で足りあえず、相当の消費税を支払っていますね。
付加価値を高めて販売する時は相手を最終消費者とみなして、消費税額相当を預かります。
そこで消費税にかかる確定申告が必要になります。
預かり消費税から、本来は払う必要がなかった仕入消費税を差し引いた額を国に納入します。
以上を十分理解した上で
商品等販売した時点で消費税額をより正確に責任をもって表示した帳票を発行する、その帳票がインボイス。
それを発行するには事前を申請して登録の必要があります登録ナンバーが付与されます。
これを申請してインボイス発行可能になれば年商1千万以下であっても非課税事業所の扱いはされません、消費税の確定申告が必要になります。
一方取引先等の立場では、先に説明した、(預かり消費税ー仕入消費税)の計算にあたって、インボイスが発行されている仕入消費税の額のみが減額の対象になります、簡単に言えばインボイス発行事業所以外からの場合、消費税として支払っていても、確定申告の時に減額相殺できません。
相手の立場で考えれば、相殺できない仕入消費税額相当分の値引き要求が出る、またはインボイス発行かの業者に鞍替えが容易に想像可能ですね。
個人店、というだけでは何の判断も不可能です。
顧客、お得意が明確な最終消費者と判断可能なら?。
もっとわかりやすく言えば、インボイスによって仕入消費税額を計算する必要がない顧客が大半なら、何もする必要はない、といえるのかも。
インボイス発行するメリットありませんね、逆に消費税の確定申告は無条件で必要になります。
>レジとか、システムとか導入するしかないね
この程度の対応はすでにたいていのの業者がやっています。
インボイス制度への対応とは全く無関係です。
情報の取捨選択を間違えないように・・・・・。
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お店といっても色々あるでしょう。


コンビニや雑貨店のように、一般顧客が現金取引中心に頻繁に出入りするお店でしょうか?
それとも問屋さんや業務用資材を販売するような、事業者向けの店舗でしょうか?

そもそも消費税制度において、預かり消費税と負担した消費税の差額をすべての事業者で行うことで、最終消費者が負担したであろう消費税を国等へ納付される仕組みです。その中の例外として、免税事業者や課税事業者の簡易課税というものがあるのです。

消費税の課税事業者で原則課税の事業者が消費税の申告を行う際、課税売上に対する消費税と課税仕入に対する消費税の差額を納める計算を行うわけですが、将来的に差し引くことができる課税仕入に対する消費税については、インボイス対応の取引のものに限られるということとなります。
この制度の開始がまず来年の10月であり、経過措置として3年間はインボイス対応ではない取引であっても8割相当を課税仕入にかかる消費税として差し引くことが認められ、その後3年は5割相当、6年経過後は完全にインボイス対応の取引でないと差し引けなくなるのです。
また、インボイス対応をするためには、登録申請を行い登録番号を得て、領収書や請求書などにおいて所定の対応をする必要があるでしょう。また、インボイスの登録を行うことができるのは課税事業者に限られており、免税事業者がインボイスを始めるということは課税事業者になるということです。

このようなことから、あなたが法人事業から個人事業へ変更された理由が消費税の免税制度の活用による節税であった場合には、インボイスの対応時点でその効果が得られなくなる恐れがあります。

制度開始である来年の10月に間に合わせるためには、来年の3月までに申請が必要とされております。これはあくまでも税務署の問題であって、あなたの事業上の準備にもっとかかるのであれば余裕をもって申請する必要があるでしょう。

レジスターを利用するような商売であれば、レジスターの買い替えやシステム更新、さらには各種設定が求められることでしょう。請求書や領収書をレジスターいがいで作成する場合には、そちらの見直しも求められることでしょう。

あなたが免税事業者であり、売り上げ先である取引先からインボイスを求められ断れないのであれば、課税事業者になったうえでインボイスに対応する必要があります。
例えばですが、私の知人に理容業(床屋さん)や美容業(パーマ屋さん)がありますが、いわゆるモデルさんなどや結婚式場その他からの依頼を受けていないということで、そもそも領収書の要求もほとんどされず、一般客の実が売り上げだということで、免税事業者にままでいることを選択する予定と聞きました。
そのほかの事業者でも、面倒だし消費税申告や納付負担がきついということ、インボイスの請求書等を求める顧客があってもわずかということで断り客が減ってもよいと割り切れる方は、インボイスに対応せずに免税事業者のままということです。

消費税の課税事業者(原則課税・簡易課税問わず)である場合には、あくまでも登録と様式等の変化のみということで、課税事業者の方は基本インボイス対応ですね。
書式等の対応も面倒というところは、ゴム印でインボイスの登録番号と10%対象などというものを作成し、既存の請求書等に押印して対応させてしまうというところもあります。特に軽減8%に該当する取引がないところなどについては、税抜き表記のところがすべて10%対象であり、それを明記するだけですので、ゴム印でも対応ができることでしょうからね。

個人点だからというものではありません。あくまでも消費税の申告納付と免税事業者、対応には各種様式の改定というだけです。
法人でも免税事業者は存在しますからね。

ただ現行の制度ではこのようなことになっていますが、あくまでも個人的な見解で言えば、コロナや戦争その他で国内の話題が多く、インボイス制度の周知も十分ではないかと思います。インボイス制度の説明会なども、それほど多いわけでもなく、それでいてコロナ関係で人数制限があったりします。
制度を理解して準備した人が損な役回りになってはいけないとは思いますが、制度開始が先送りなどとなるようなこともあるのかと疑問や不安がありますね。

インボイスの対応未対応で、下請けその他に対して不平等な取り扱いはしてはいけないなどというルールがありますが、消費税の負担を踏まえて取引条件になるわけですから、取引先選定に影響を及ぼすことは当然にあるので、ご自身の商売においてで考える必要があると思います。すでに課税事業者である場合には、対応を前提に動いてもよいと思いますよ。
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レジとか、システムとか導入するしかないね。


別に法人じゃなくなって、個人になったから
やらなくていい、、、ものではないし。
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この回答へのお礼

レジとか、システムとか導入すれば okですね。

了解です。 助かりました。

何か 申請とか登録とか 要るのかと 思って焦っていました。

ありがとうございました。

お礼日時:2022/10/07 11:22

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