
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
おはようございます。
まず、任意継続の被保険者がら資格を喪失する件ですが、
原則、個人の意志による資格の喪失はできません。
資格を喪失するにあたっての条件は下記の通りです。
・2年間が経過する
・死亡する
・他の被用者健康保険に加入する
・正当な理由なく期日までに保険料が支払われない場合
また、国民健康保険料につきましては、基本的に前年の収入等が基準となりますが、この期間はまだ反映していませんので、
4~7月までの保険料は、前々年の収入と前年の固定資産税等が基準となります。
市町村によっては、前年度分のそうであったろう保険料となるところもあるようです。
そして8月以降の保険料から前年の収入等が反映され、
保険料に不足金が加算されたり多く払った分は充当(還付)されることになります。
いずれにせよ保険料につきましては市町村へ問い合わせをするといいでしょう。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
では、8月以降に変更すれば、(正確に言えば)前年の1月~3月の収入を基礎に保険料が決定されるということですね。
取りあえず、聞いてみることにします。
No.3
- 回答日時:
国保の保険料は市町村により違いますが、一般的には、前年の収入を基に計算され、それに均等割・家族割りが加算されます。
5月頃に計算され、6月から翌年3月までの10回で納付します。
市の国保の窓口に電話をすると、計算してもらえますから、任意継続と比較して有利なほうを選択しましょう。
ただし、任意継続は、新たに就職して社会保険に加入したとき以外は、2年間は脱退できません。
そこで、国保の方が安くて任意継続を辞めて国保に入りたい場合は、任意継続の保険料を納付期限までに支払うのをストップします。
そうすると、納付期限で任意継続の資格がなくなります。
後日、社会保険事務所(又は健康保険組合)から、任意継続の資格がなくなったとの通知が来ます。
その書類を持参して、国保に加入することができます。

No.1
- 回答日時:
所得は年単位で計算されるので
平成16年1月~3月までは働かれていたということで、所得ありですよね?
前年の所得が確定するのが6月ですので、次回所得証明をとっても収入なしにはなっていないと思います。
でも3ヶ月分だけの収入ならば、国保に加入した方が安いことも考えられるので役所の方へ問い合わせて見られたらいかがでしょうか?
もしかしたら今の段階では所得が確定していないので答えられないわからないと言われるかもしれませんが…
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