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長期国債の応募者利回りは通常小数点以下3桁で開示されますが、これはどこかで定まっているのでしょうか?

A 回答 (2件)

特に規定などで決まっているわけで半句、一種の慣行です。

もっとも4桁目以下を表示しても単価に換算した場合の影響はほとんどありません。
たとえば、10年債で表面利率が1.3%の場合
 応募者利回り1.300%ならば 単価100.000円
 応募者利回り1.301%ならば 単価 99.990円

で、額面100万円当たり100円の違いに過ぎません。
4桁目まで表示してもあまり意味のないことが理解いただけると思います。
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特に規定などで決まっているわけではなく、一種の慣行です。

もっとも4桁目以下を表示しても単価に換算した場合の影響はほとんどありません。
たとえば、10年債で表面利率が1.3%の場合
 応募者利回り1.300%ならば 単価100.000円
 応募者利回り1.301%ならば 単価 99.990円

で、額面100万円当たり100円の違いに過ぎません。
4桁目まで表示してもあまり意味のないことが理解いただけると思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
慣行となるような、ガイドライン等何らかの根拠が分かればと思ったのですが、特にはないのですね。

お礼日時:2005/04/19 14:19

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