激凹みから立ち直る方法

普段は月~金曜日で1日7時間半働いています。
日曜日に会社のイベントに参加するように
言われました。
7時半~18時半までの10時間労働になりそうです。

時間外労働は通常の賃金の2割5分増しだと思うのですが、10時間働くときはどうなるのでしょうか?
休日出勤はあるのですが、今まで休日に10時間働いた
ことがなかったので、疑問におもって質問しました。

尚、休日出勤の代休はありません。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

休日出勤の割り増しは3割5分です。

ただし法定休日に限ります(原則:毎週少なくとも1日、変形制:4週間に4日)。土曜日、日曜日が休みで土曜日は休日で日曜日は出勤となれば休日出勤の割り増しは2割5分になります。1日10時間働いても深夜労働(pm10:00~AM5:00)にならない限り割り増し率は変わりません。
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 それは就業規則によります



1.
 1日の勤務時間7.5時間を越えれば 支払う就業規則なら 2.5時間

2.
 1日の勤務時間8時間を越えれば 支払う就業規則なら 2時間

3.
 裁量労働制など採用により週40時間を超えた分残業時間となる

 どれにあたるかわ ここでは判断できません
 就業規則を確認するか、担当者に確認して下さいね

この回答への補足

就業規則は1になります。
7時間半を超えて残業した場合、2割5分増しの賃金を貰っています。
通常、日曜も働く場合、時間給×7.5時間×1.25
ですが、今回10時間勤務の場合
単純に時間給×10時間×1.25なのか
もしくは、7.5時間を超える部分については割り増し分が増えるのかが疑問です。
(時間給×7.5時間×1.25)+(時間給×2.5時間×?)

補足日時:2005/04/08 19:53
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