アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

子供がまだ8か月なのですが、二人目を妊娠しました(予定日は2022年6月)。
本来なら、来年の2月に仕事復帰する予定でしたが、近くに頼れる人がいない為、家族には退職を勧められています。
できることなら、シッターさん等を頼りにして再来年の4月に復職したいですが、実際はどうなのでしょうか。。二人とも保育園に預けながら、働くのは難しいのでしょうか。。

職場の同僚はママが多いので理解していただけると思いますが、会社としては復帰させてもらえるのか、退職をすすめられるのか気になりますがまだ安定期ではないので報告していません。

もし、退職になった場合、出産一時金はもらえないのでしょうか?
アドバイスいただけると幸いです。

A 回答 (5件)

私の友人ですが、1人目の育休中に第2子妊娠が発覚し、次の産休・育休に入る迄の数ヶ月働いたそうです。


その辺はMaria39さんと職場の事情にもよりますので、職場との話し合いをされる事をおすすめします。

仮に保育園にお2人とも預けて勤務されるのは可能ですが、先程も言わせて貰いましたが、各ご家庭の事情にもよります。
入園後は特に1~2歳の未満児や入園して間もない園児は体調を崩しやすく、早退や遅刻も余儀なくされます。
私だけの考えですが、安定期に入る頃には当初の復職時期に迫ってないでしょうか?できたら早めに報告して退職勧告なり、復職時期の変更に早く対応できるよにするのも1つかなと思います。その対応次第で大きくわかりやすく変わってこないでしょうか?

都会の方にお住まいでしたら、恐らく来年の入園申し込みは締め切られたかどうかの時期なので、お2人目の出産、育休後に復職されるなら再来年の入園申し込みには間に合います。
詳細は役所の子育て支援課という部署で説明してくれます。

元気な赤ちゃん産まれますよに
エアー安産守りどうぞ(꜆* 'ᵕ' )꜆♡
    • good
    • 1
この回答へのお礼

助かりました

ベルガモットさんのおっしゃる通り、職場と相談してみないとわからないですね。
安定期に入る頃は仕事復帰まで2ヶ月くらい残ってます。
一度流産したことがあるので、とりあえず安定期にはいってから職場へ報告しようと思います。
ご丁寧にアドバイス+お守りありがとうございました(*´∀`)

お礼日時:2022/10/24 09:34

こればっかりは、働いてみないと、分からないなぁ。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとう

そうですよね。。とりあえず復帰してみようと思います。

お礼日時:2022/10/24 09:59

退職しましたが、出産一時金もらいましたよ^ ^

    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとう

そうなんですね。退職するタイミングにもよるみたいですね。

お礼日時:2022/10/24 09:58

正直なところ、仕事の復帰は難しいと思います


近くに頼れる人が居ないなら尚更です
生まれて間もない子2人をの世話をするのは、想像以上に大変だと思います
あなたが頑なに大丈夫だと思っていても、旦那さんにもキャパシティがありますから
それに、子供には母親が必要です
女が育てなくてはいけないとかそんなジェンダーな問題じゃないです
仕事に復帰して無理が祟って体を壊してしまうのが目に見えてしまいます
仕事はいつでも出来る、だけど子育ては今しか出来ません
所詮仕事なんてお金を稼ぐための手段でしかないんですから
シッターさんを雇ってまでやるものなのでしょうか?
そこまであなたは稼げる人材で、子供との時間を犠牲にしてまですることなのでしょうか?
無理のない育児計画を進めるべきだと思います
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。何度も読み返してしまいました。確かにシッターさんまでやとってやるものなのか。。。と考えてしまいますね。ただ、夫に相談したところ仕事はやめない方が良いと言われました(もらえるお金がすくなくなるから)(涙)
できることなら、ゆっくりと子育てして今しかない子供との時間を大切にしたいです。

お礼日時:2022/10/24 09:57

>二人とも保育園に預けながら、働くのは難しいのでしょうか。



それはご本人のキャパシティと配偶者も含めた環境によるかと思うので何とも。できている人がいればご自身も可能だと思われているということでしょうか?ご家族はなぜ退職を勧めているのですか?

>退職になった場合、出産一時金はもらえないのでしょうか?

出産一時金という給付金は公的には存在しません。

○「出産育児一時金」
出産したらご自身が加入されている保険者(国保、自身で加入している健康保険、扶養として加入している健康保険等)から支給されます。

○「出産手当金」
本人が健康保険被保険者である場合に産前産後休業相当期間中の、賃金支払がなかった(もしくは少なかった)各日に支給されます。(請求はまとめてですが)
被保険者に支給するものなので、産前休業開始までに退職していたらもちろん受給はできませんが、産前休業相当期間に入ってからの退職であれば、退職日時点で切れ目なく健康保険被保険者期間があれば産後休業終了日までの出産手当金が支給されます。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!