
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
退職後の傷病手当の継続
同一傷病の場合で、初支給日から1年6か月以内であることです。
結論的に無理がありますが、以下の条件を満たすことで継続的に受給することは可能です。
1前職の退職日に出勤してないこと。
退職日に出勤すると労務可能と判断するためです。退職のため私物等の引き取りにために会社に出勤する場合は出勤扱いにしないことです。
2前職と再就職の空白区間がないとこと。
退職日の翌日が離職日なりますが、健康保険は離職日以降は健康保険資格喪失になるため空白を開けることなく継続して健康保険資格喪失しないようにすることです。
但し、病気療養のために退職した場合は継続して傷病手当は受給することはできます。
再就職すると新たに健康保険に加入しても、1年以上の加入歴がないと傷病手当はの支給申請しることはできません。
また、再就職できるということは入社日に出勤することになりますので就労はできるものと判断されるためにです。
No.4
- 回答日時:
>勤続年数が1年未満ですので、
今回は在職中に受給する話ですから、そもそも期間の通算は関係ないでしょう。
また、例えば退職後の継続受給の話だったとしても退職日時点で切れ目なく1年以上健康保険被保険者であるという条件は空白日がなければ保険者が違っていても通算されます。
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