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大学生です。アルバイトで103万近く稼いでいるのですがギャンブルもやっているため一時所得がかかると思うのですが103万近く稼いでいるのでギャンブルの分は払い戻しできないですよね?

A 回答 (2件)

払い戻しって何ですか?



一般的なギャンブルの収益は負け分は差し引かずに、勝ち分だけに税金がかかります。
年間の合計が50万円以下であれば、所得はゼロなので問題ありません。
50万円を超えると超えた分の半分を加算することになります。

年収が103万円を超えると親御さんがあなたを扶養親族等にしている場合、
扶養控除が受けられなくなるので収入によっては結構な額の増税になりますが、
超えてしまったものは仕方ないのですぐにでも親御さんに伝えましょう。
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負けた分は控除されませんが、


勝った分は一時所得として課税対象です。
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