許せない心理テスト

前職の源泉徴収票について教えて頂きたいです。

私は今年の3月まで家庭教師(業務委託)で働いていたのですが、その際源泉徴収票は発行されず、代わりに支払調書というものを頂きました。(業務委託は源泉徴収票が発行されないとのこと)
年末調整には前職の源泉徴収票が必要らしいですが、この場合支払調書が源泉徴収票の代わりになることでよろしいでしょうか?
参考までに1月から3月までの給与は30万程でした。

A 回答 (5件)

38万(今は48万)は基礎控除です。

1年間総額に対して控除されるので、他に収入があった場合は別です。
年末調整という事ですから、働いて収入を得ているのですね?
そうなると3月までの分(年間総額)を合算しての申告が必要になります。年末調整で合算出来ない場合は個人で確定申告しなければなりません。
所得税は年間総額に対して計算されます。会社ごと、収入ごとに別々ではありません。
業務委託であれば経費を計上できます。
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>年末調整には前職の源泉徴収票が必要らしいですが、この場合支払調書が源泉徴収票の代わりになることでよろしいでしょうか?



前職が給与所得なら、年末調整には源泉徴収票が必要になります。しかしあなたの場合は、「前職は給与所得ではなく業務委託ですから、支払調書をもらいましたが源泉徴収票はもらえないのです」と説明するだけでいいのです。


>支払調書が源泉徴収票を内包してるなら、そちらを提出しても問題なさそうですね。

支払調書は年末調整に使えないので提出しません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2022/10/30 23:48

>この場合1月~3月分に関しては自分で確定申告して、


>4月~12月分は今の会社に任せるということでしょうか?

はい、
①12月に今の会社の源泉徴収票が発行されます⇒4~12月まで納税済み
②確定申告で1月から3月分を元に納税額を計算
③上記①+②で再度納税額を計算し、差額を納める
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
調べたところ、業務委託の場合年収が38万以下なら確定申告の必要が無いらしいですね。
1月~3月分は合わせて38万もないので必要なさそうですね。つまり、前職分に関しては特に何もしなくて良いということと認識しました。

お礼日時:2022/10/30 23:51

>この場合支払調書が源泉徴収票の代わりになることでよろしいでしょうか?



全く別物です
支払い調書と言うのは、自営業やフリーランスの人に外注費を本人に税込みで払いました旨の事を税務署に報告するモノです

税務署ではこれを受け取って、翌年には確定申告で納税する事を忖度して待っています
主さんは確定申告で納税すれば済む事です
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この回答へのお礼

この場合1月~3月分に関しては自分で確定申告して、
4月~12月分は今の会社に任せるということでしょうか?

お礼日時:2022/10/30 18:53

源泉徴収票は、支払調書の一つです。


その支払調書には、
確定申告で所得控除の証明に使えます、
とかの記載があるはずです。
ご確認ください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
支払調書が源泉徴収票を内包してるなら、そちらを提出しても問題なさそうですね。

お礼日時:2022/10/30 18:52

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