これまでで一番「情けなかったとき」はいつですか?

正社員への転職の際に書く前職について教えて下さい。
自業自得なのは承知の上で質問させて頂きます。調べましたが同じ様な状況の方が見つからなかった為いくつか質問させて下さい。


現在正社員希望で転職活動をしています主婦です。(2015年2月)

一昨年から業務委託で働き現在に至ります。(扶養内)
現在業務委託は3社から源泉徴収が出されていますが、2社の方は業務内容的に転職の際に印象が悪い為履歴書に書きたくありません。

3社共に3月一杯で辞める予定です。
1社は通常の仕事の為、履歴書には1社の仕事のみ行っていたと記述しようと考えています。


●入社が決まった場合、伏せた2社から業務委託をされていた事は会社の方へわかってしまいますか?
源泉徴収の提出を1社のみとした場合など。

また書きたくない2社は去年度から始めたものです。
●扶養内の業務委託を掛け持ちしていた場合(合算しても扶養内)でも、今年は確定申告をしなくてはいけませんか?


恥ずかしながら今まで正社員での応募をした事が無い為、詳しい事がわかりません。
ご教授お願いします。

質問者からの補足コメント

  • 訂正があります。
    内容に不備があり申し訳ありません。

    ○履歴書に書く予定である1社は給料として支給されていました。出されたのは「給与所得の源泉徴収票」です。伏せたい2社は「報酬料金等の支払調書」です。

    ○扶養と書いた部分に関しては「配偶者特別控除」の対象となっています。夫は自営業です。

      補足日時:2015/02/09 11:43

A 回答 (2件)

>現在業務委託は3社から源泉徴収が出されていますが…



他人にものを尋ねるとき、言葉を勝手に省略しては意思が通じません。

“源泉徴収が出される”って、日本語で「源泉徴収」とは、支払われるお金からあらかじめ何かのお金を天引きしておくことです。
“源泉徴収が出される”なんて日本語がありません。

出されたのは
「給与所得の源泉徴収票」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
「報酬料金等の支払調書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
のどちらでしょうか。

まあ、業務委託というからには後者のはずです。

>伏せた2社から業務委託をされていた事は会社の方へわかってしまいますか…

法治下の制度として、知られることはありません。
応募先の会社に、社員のあら探しにいそしむお局さんでもいて、あちこち詮索するならその限りではありません。

>源泉徴収の提出を1社のみとした…

業務委託で間違いなければ、それは「事業所得」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
であり、会社が行う年末調整利守備範囲外で、「報酬料金等の支払調書」を提出する必要などもともとありません。

>●扶養内の業務委託を…

何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ、源泉徴収とか確定申告うんぬんとかなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。7

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>今年は確定申告をしなくてはいけませんか…

給与と違って年末調整がないので、原則として確定申告は必要です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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>入社が決まった場合、伏せた2社から業務委託をされていた事は会社の方へわかってしまいますか?


いいえ。
わかることはありません。

>源泉徴収の提出を1社のみとした場合など。
他の2社分は「源泉徴収票(給与)」ではないので、もともと提出しません。

>扶養内の業務委託を掛け持ちしていた場合(合算しても扶養内)でも、今年は確定申告をしなくてはいけませんか?
その額によります。
扶養どうこう関係なく、給与を1か所からもらっていて、他の所得(委託分)が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。
なお、住民税にはその規定がないので、20万円以下でも、役所へ「住民税の申告」は必要です

また、来年、申告するときは申告書に「給与所得・公的年金等に係る所得以外の住民税の徴収方法の選択」という欄があるので、そこで「自分で納付」にチェックを入れたほうがいいですね。
そうしないと、委託分の住民税も会社に通知されてしまいます。
「自分で納付」にチェックを入れておけば、委託分の住民税の通知は貴方のところ郵送され本業の会社に行かないのでばれません。
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この回答へのお礼

わかりやすい回答をありがとうございます!

来年の申告時に気をつけます。
委託分はちょうど年が変わってギリギリ超えていない様でした。

お返事が遅れてしまい失礼しました。
ありがとうございます。

お礼日時:2015/02/13 13:36

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