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こんにちは。
今日、某銀行で貯蓄用の口座を作ろうとしたら、「総合的な理由でお作りできません」と言われてしまいました。理由を尋ねても教えてくれませんでした。
腑に落ちません。

私には過去に前歴が2つあり、万引きで一日警察署に拘束されたのと、受け子で逮捕され、4ヶ月間拘束されたのち執行猶予で釈放されました。
これが影響してるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 受け子での執行猶予中はおろか、執行猶予期間後も他に影響することはありますか?
    例えばローンが組めなかったり、クレカが作れなかったりとか…。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/11/01 15:43

A 回答 (11件中11~11件)

どう考えてもそれが影響してますね。



受け子で逮捕歴がある人の口座を開設するメリットが銀行側にありません。
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