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医師の診療、治療を妨げる行為は、どのような違法行為になりますか?刑事罰で処罰されますか?

自衛官です。格闘訓練をしていた際の話です。
指導官にキツく締められた私は、苦しくて「やめてくれ」と制止を訴えるも聞き入れられず、過呼吸を起こし、痙攣、泡を吹いて意識昏迷となって救急搬送されました。

搬送先の病院で検査されましたが、意識の無い私に問診等出来ず、担当医は病名その原因について、決めあぐねていました。
そこで担当医は、私の掛かりつけの病院に受診させる事を検討しました。
同行した私の同僚が、上司に確認して連れて行く。と言い、
担当医は、医療情報提供書を作成して渡し、その受診の嘱託をしました。

しかし私の同僚等は私を受診させず、隊内の一部屋に、意識のない私の体を放置しました。
私は半日の意識不明の後に回復した次第です。

その当時の事を調べたところ、部隊長は、私が救急搬送され、同行した医師が、身体的に問題無い。連れて帰っても大丈夫と診断したと、同行した私の同僚から報告を受けたそうです。
私は搬送先の病院のカルテを入手し、当時の医師の診療内容、受診の方針を知り、聞いていた内容と異なる事が分かりました。
更には、渡された医療情報提供書が今も行方不明で、どこに行ったのか分かりません。

私は、泡を吹いて意識を失い、救急搬送される程の暴行受けたのだと被害申告したところ、
先方から、そのような事実は無い。倒れた私を運んだところ、医師が問題無いと診断した。私が受傷した事実は無い。知らない。と、キッパリと言われ、ここで、自分が受けた暴力行為、その受傷事実が隠匿されたと確信するに至りました。

私はその時から、うつ病や不眠を患い、通院を余儀なくされています。
医師の診療や治療を妨げる行為は、違法行為にならないのでしょうか?
掛かりつけの病院に相談しても、診てもいないのに、その時の私の容体について診断出来ないと言います。
搬送先の病院に問い合わせても、確かに嘱託したと言い、その後の事は分からないとの事です。
受傷事実について、その診療を妨げられたせいで、無かった事にされ、責任追及が出来ずにいるのです。

長文失礼します。
医師の診療を妨げる行為は、違法行為になりませんか?
また、このような場合、どのようにしたら、怪我をさせた相手方に責任を追及できるでしょうか?

お手数ですが、ご意見ご回答お願いします。

A 回答 (7件)

>> 締めって、場合によっては相手を死に至らしめる危険な行為なんですよね。


命を奪えば殺人罪。
仮に殺意が無いとしても、失神させていれば傷害罪。
ふざけていただけとして、過失致傷罪。
意識を保ってケガや後遺症が無いとしても暴行罪。

「指導官にキツく締められた私は、苦しくて「やめてくれ」と制止を訴えるも聞き入れられず、過呼吸を起こし、痙攣、泡を吹いて意識昏迷となって救急搬送されました。」
この部分だけでも少なくとも暴行・傷害事件であることは避けられないのでは、と思いますけど、自衛隊と警察が癒着して事件をもみ消すようでは隊員の生命安全は守られず、国民のために命を懸ける前に自分の命を守ることに全集中しないといけない状況になります。
このような上官は反日的な部隊にしたいのでしょうか。
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誤字すみません。


×「弁護士検察ツールです。」
〇「弁護士検索ツールです。」

下記のことです。
>> 弁護士の連絡先を調べるのなら、
>> https://member.nichibenren.or.jp/general_search
>> が役立つと思います。
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自衛隊が組織的に不祥事を隠ぺいしているのなら、組織の自浄作用を期待しても難しいうえ、行政機関、特に警察などの治安組織や自衛隊などの実力組織では、その特殊性から不正を隠ぺいし、組織に反抗する者を抑圧することで、他の組織の構成員に対しても組織に歯向かう意思を抱かせないようにすることが組織の性格上不可分の性質でもあります。



このため、責任を追及し非を認めさせようとするなら裁判で争うほかなく、そのための証人や証拠の収集も難易度、困難度が格段に上がります。
その困難を突破する強い意志が無いと侵害された人権を回復できない組織体質なのです。

特殊な事件ですし、大樹翼賛の弁護士では依頼しても成果が無いでしょうし、仮に多少の交渉成果があっても理不尽な和解をのまされるだけです。

人権侵害を除去することはその組織の健全性を回復することであり、ひいては今後に関わるかもしれない多数の一般人の人権や生活を守りうる組織に治癒することでもあります。

人権の侵害除去で健全な組織風土を育てることを理解し、そのために困難を乗り越える覚悟のある弁護士は、残念ながら多くはありません。
大半の弁護士は「寄らば大樹」であるし、権力に靡いていることで己の保身を図りたいのが人情です。

そうではない、毅然とした弁護士に依頼しないと話は進まないと思います。
その判断基準が勝訴判決であり、弁護士検察ツールです。
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この回答へのお礼

首締めって、場合によっては相手を死に至らしめる危険な行為なんですよね。
アメリカのフロイド事件では、黒人の方がおよそ8分の首締めを警察官から受けて亡くなりました。
一歩間違えば、自分もそうなってたかと思うと、やはり割り切る事は出来ません。

お礼日時:2022/11/03 13:33

既に 防衛省 防衛監察本部 に報告相談して、揉み消され握り潰されたということですね。


そうなると、まずは搬送先の病院で検査を担当した担当医、掛かりつけ病院の医師、救急搬送に同行した医師などの、自衛隊外部の「第三者」からの客観証言をもとに法的対応をすすめるべく、弁護士に相談するのが良いと思います。

相談先の弁護士としては、自衛隊のパワハラ事件、セクハラ事件などの、自衛隊内部の隠蔽体質に対峙して「勝訴」判決を得た実績のある弁護士に相談することを考えてみてはどうでしょうか。

自衛隊内部の人権問題が訴訟に発展している事件は多数あります。
その中で、あなたが相談しやすい地域に事務所を構えていて、被害を受けた隊員の訴えの代理人となって勝訴している弁護士を探してみるのです。
ネットで原告勝訴事件を検索し、その代理人弁護士をみれば比較的容易にみつけられると思います。

弁護士の連絡先を調べるのなら、
https://member.nichibenren.or.jp/general_search
が役立つと思います。
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この回答へのお礼

ありがとう

搬送先で検査を担当した医師は、私の意識昏迷の原因を「心因的なもの」「身体的な物は否定的」と診断しました。
当時私は、意識が無いため問診も受けれず、同行した自衛官の話から因果関係を評価したと思うのですが、
私としては、その自衛官が問診で事実を話していたのか怪しいと思っています。
極端な話、訓練中に急に倒れた。暴力行為等は一切無い。とか言い、心因性の発作と誤診させた可能性もあるからです。
そうなると、裁判で争う場合、改めて医学意見書や医学鑑定も必要になるのかもしれません。
頭の痛い話ではありますが,

私の住んでいる地域は、司法過疎地と呼ばれ、あまり弁護士がいない地域です。
既に3人の弁護士に法律相談しましたが、国家損害賠償請求で、公務員に非を認めさせる事が難しい事、裁判官が公務員を悪く書くような判決をしたがらない傾向がある事から、委任を断られています。

お礼日時:2022/11/03 00:11

>病院から取り寄せた診療録に、救急搬送された時の事実が仔細書かれていました。



口裏合わせで後からでっち上げた可能性はないですかね。
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この回答へのお礼

加害者側が、口裏を合わせて、私の受傷事実を隠匿してると思います。

お礼日時:2022/11/02 22:33

どこまでが事実で、どこまでが虚構だかわからない。

そもそも救急搬送されたという事実は無いのでは?全部、誰かが嘘ついているとしか思えない。
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この回答へのお礼

病院から取り寄せた診療録に、救急搬送された時の事実が仔細書かれていました。

お礼日時:2022/11/02 22:24

「医師の診療を妨げる行為」なのではなく、あなたの受診を妨害したということですね。


妨害されたのは医師の医療行為ではなく、あなたが医師を受診することなのですよね。

加えて、事実を隠蔽するために書類の破棄隠匿、虚偽の証言を重ねているというのが実情のようです。

防衛省 防衛監察本部 に事実を踏まえて相談してはどうですか。

また、マスメディアが動くことで不法行為の責任者に然るべき処分を受けさせることになるかもしれません。

自衛官は国民の安寧と平和を守るための機関であり、その組織に属する者は法と正義に誠実であるべき責任があります。その構成員である者が、己の保身のために虚偽を重ね他人の人権を不当に侵して憚らないなどということはあってはならないことです。
そんな人物が組織にいては、危難出動で赴いた現場で住民に対する侵害行為を犯して隠蔽するような行いが放置されてしまいます。

そのような歪んだ組織ではない健全さを保つには、不適性な人物には組織から外れてもらう必要があります。
そのような組織の健全性を保つために防衛監察本部が存在するのだと私は認識しています。
ですから、まずは相談してみましょう、という提案が私の考えです。
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この回答へのお礼

監察や警務隊に相談しましたが、事実確認してや調査をして貰っても、「知らない」「分からない」で済まされるため、並行線になりがちです。
メディアの方にも言ってみましたが、逮捕や裁判にでもならない限り、取り合ってくれない感じです。
警察に告訴もしましたが、県警察本部の指示で、告訴の受け取りを拒否されました。
検察にも告訴しましたが、私に対する調書も調べも、特にされないまま、「嫌疑なし」で、不起訴処分となりました。
相手方がどのような供述をしてるのかも、捜査上の秘密という事で教えて貰えませんでした。
検察審査会に審査請求もしましたが、証拠がないので私のいう事実認定もされず、不起訴相当とされました

お礼日時:2022/11/02 22:31

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