
A 回答 (13件中1~10件)
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No.13
- 回答日時:
お礼について。
そういうことってどこまでいっても、家計費のことですから、夫と話し合って決めることなんですよ。
で、おふたりで話し合うことが難しいのなら、調停で話し合いの場を設けて、調停員が間に入って、取りまとめてもらう。
離婚に急ぐことなく、家事調停ということで、夫に話し合う機会を設けられては如何でしょうか。
No.12
- 回答日時:
お礼について。
なるほど。ご主人からの申し出なんですね。でも、どこまで本気かなぁ?と思えますけど。
あなたはどこまで本気なんでしょうか?
とことんまでと思うのなら、やっぱり調停ですね。で、離婚調停の場合は、財産分与は必須ですから預金通帳や給与を見せ合いますよ。調停員が出せと言います。現時点であるもの全て見せ合います。財産分与は離婚の協議開示時点のものが対象ですので、その通帳の額を動かせば、説明を求められますよ。その説明に合理性がないのなら、お金を戻せと言われます。戻せないのなら、分与額から差し引きます。
スタンダードな流れとしては、お互い離婚に同意なら、問題は親権と財産分与。親権はあなたで、財産はざっくり2分の1づつ。そして養育費額の決定ですが、これは夫婦の収入からみて、ほぼ自動的に算出されます。ハッキリ言って期待できるほどの額ではないですよ。離婚は、あなたにとってお得ですかね?
すでに別居してるんでしたらね。
急いで離婚する必要もないと思うのですね。しばらくほっといたら如何でしょうかね?生活費は入れてもらってますか?
相手が離婚に急げは急ぐほど、条件はあなた有利に交渉できますよ。離婚には応じないと言ってみては如何でしょうか?
生活費を入れてくれないということでしたらば、婚姻費用請求の調停をやればいいんです。それも、ほぼ自動的に決まります。それで時間を稼げば、5年経てば下の子供は5歳でしょ?あなたも動き易くなると思うのですね。
今離婚したらば、子供のための貯金があなたの手元に残ったとしても、生活費に消えてしまいますよ。戦略として、離婚時期をプランニングしてみては、如何でしょうか?
ご丁寧にありがとうございます
実は一年前に挙式を挙げて親に結婚式の費用を借りています。一年後に返す約束でしたが旦那の通帳にお金があまりにもないため子の貯金(児童手当から)支払いを検討しています。これはありですか?
もしくわ、車を買おうと思いますが車を買ったらややこしくなりますよね?
No.11
- 回答日時:
補足について。
まだお小さいんですね。それに、4人もいらっしゃる。
離婚原因は何ですか?よほどに夫側に有責事由がないと調停しても調停員は離婚を勧めないと思いますよ。0歳の子供がいるということは、夫婦関係が破綻しているとも看做し難い。
あなたのご主人は、離婚する気がないのであなたがのみようのない無茶な条件出してるんじゃないですかね?
もう別居済みなんでしょうか?同居で調停というのはなかなかに難しい。
どうしても、離婚に応じて欲しいのなら、夫の条件全てのんでは如何でしょうかね?夫からの養育費あてにするより、母子手当貰った方が安泰ですし、子供名義の預金も分ければいいと思いますよ。離婚のが一大事の時に、これまでもらった分に固執する理由はないと思います。これから貰う分のどうせ方が多いんですから。
それでもあなたがその預金にこだわるのなら、あなたも本気で離婚する気はないのかな?とも、思えます。損得勘定ができないってことは、気持ちの問題があるからでしょうしね。
離婚をしたいと言っているのは旦那側の方です
離婚しようと切り出したのも旦那です
私が毎日子育てで一生懸命になり、向こうは夜遊びなど好き勝手しています
現在向こうは実家暮らしです(離れて暮らしています)
これからこっちは4人育てるのに子供の貯金欲しがるのには納得いきません。(酒、タバコ、遊びに使うに決まっています)
挙げ句の果てに出産祝い金など自分の親戚側の分全部よこせとも言ってきました。けどそれは子供のお金なので渡せないという事実であってますか?
児童手当も手元になければ分ける必要ないとのことなので少しずつ下ろして親に預けようと思います。
その際調停などで第三者に通帳見せることはあるのでしょうか?
No.10
- 回答日時:
お子様の人数は?
財産分与で、おかしなことを言っていると思います。
法律上のことは法テラスにメールなどで相談してよいと思います。
法テラス 公式ホームページ
https://www.houterasu.or.jp/
電話 0570-078374 おなやみなし
法テラスに、電話すれば、とりあえず、弁護士による相談料が無料の日程が予約できる可能性があります。
低所得のような場合なら、弁護士費用の立て替え払いシステムもあると思います。
ところで,
いきなり裁判にはならないと思います。
離婚では調停前置主義と言いまして、調停を先行させます。
なお、協議離婚では、女性側には不利になると思います。
------
離婚の方法は、協議離婚、調停離婚、裁判離婚に大別されます。
●協議離婚
当事者だけで話し合いで実行します。
●調停離婚
家庭裁判所の調停委員を介して離婚の話し合いをします。
●裁判離婚
裁判で争って決めます。
相手が離婚に納得しなくても、裁判で勝訴すれば、離婚が成立します。
No.8
- 回答日時:
●仮に、児童手当は生活費に回していたら財産分与の対象にならないのです
か?
↑まず、財産分与ですが、結婚生活の期間夫婦が作った財産を分与するのです。(借金も財産ですが今回は省略)
お尋ねの、児童手当は子供の養育に必要だろうという事で支給されるお金です。つまり、子供がより良い生活が出来るために使います。
それを、親の努力によって、将来の子供のために預金に回す事が出来ても、結婚生活中に預金が出来たことには変わりはありません。逆に、児童手当ではたらない生活をしている人もあります。
ご質問の趣旨の「児童手当を生活費に回していたら財産分与の対象にならないのですか?」とのご質問です。
生活費に回すという事は、使ってしまう。と、言う事になりますので預金は、児童手当を原資とする預金は無い。と、言う事になります。したがいまして、使ってしまって無いものは分与の対象にはならない、と言うことです。
No.7
- 回答日時:
夫婦が離婚に合意なら、まず離婚を成立させましょう。
後は、離婚条件をジックリ話合うか、夫婦間で協議が整わなければ調停を申し立てて養育費、婚姻関係の清算(財産分与)について調停委員を通じて話合えばいいと思います。解決可能な問題からひとつずつ解決して行った方が良いです。尚、親権者にあなたがなって、あなたが承知しなければ、養育費を支払わないなんて事は絶対に認められません。その為にも調停をお勧めします。あなたが諦め無ければ必ず支払って貰えるようになります。
尚、養育費の支払い請求に弁護士を入れる人がありますが、養育費の請求は絶対に勝てますので、弁護士は喜んで引き受けます。しかし、弁護士の中には悪質な弁護士がいますので注意した方が良いです。
特に、離婚専門とかを謳っている弁護士に人権派の弁護士が多いのです。(女性が多い)そういう弁護士に掛かると成功報酬として毎月支払われる養育費の中から30%を弁護士に取られる様になります。養育費の請求は、弁護士を入れずに簡単にできます。裁判所の調停を利用しましょう。
ここに回答する人の中にも、養育費の相談案件に対してすぐに弁護士を薦める人がいますが、そういう人は実情を知らない人だと私は思っています。弁護士の間でも問題視されています。
尚、子供名義の預貯金は、夫婦の財産分与の対象になります。但し、子供がもらったお小遣いとかお年玉は親の財産分与にはなりません。子供のために、と思って一生懸命貯めたお金なら、財産分与のときに寄与分を請求すれば良いのです。
つまり、通常なら100万円の子供の預金である。しかし、あなたの倹約その他によって200万円の預金が出来た。したがって、通常以上に貯めた100万円はあなたと子供のものと解釈するのが当然だ。と、いう様にです。更に、預貯金などの動産は、分与前に何とかして隠したり誤魔化したりしても良いです。無いものは分与対象に出来ませんので。その点は要領よくやれば良いです。
No.6
- 回答日時:
>養育費は払わない。
養育費を受け取る権利は子にあります。
親同士の合意は法律上は無効です。
>財産分与子供名義の通帳を夫婦で分ける
共有財産なので財産分与対象です。
これを拒む法律上の権利はありません。
あなたが子を養育するのであれば、養育費の一括請求ができます。
18歳までの養育費をこども名義の預金から支払ってもらうということにすればどうでしょうか。
ちなみに、養育費の目安は裁判所が公開していますので参考にしてください。
https://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki …
No.4
- 回答日時:
離婚する際はやはり子ども名義のお金も
半分は渡さないといけないのでしょうか?
↑
1,貯めた児童手当も財産分与の
対象になります。
2,養育費を払わない、という契約は夫婦間では
有効です。
しかし、子との関係には影響を及ぼしません。
つまり、夫婦間でそういう約束があっても
子は、父親に対し養育費の請求が
出来ます。
大切な問題ですからネットなどで解決しようと
してはいけません。
弁護士と相談しましょう。
30分5千円ぐらいだし、弁護士会を通せば
初回の相談は無料になります。
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