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代表権の無い社長


通常 社長の肩書きは
代表取締役社長 だと思います。

代表権の無い社長がいる場合

会社に社長が2人いると言う事でしょうか。
普通、会社に社長が2人いる事も
あるのでしょうか?

A 回答 (7件)

社長は1人です。

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「社長」という肩書きは法律上のものでは無く、


あくまでも会社内での呼び名でしかありません。
会社法で決められている役職名はあくまでも「取締役」であり、
その取締役の中の代表者が「代表取締役」です。
会社内部の呼び名である社長であれば、社長を2人にすることは可能ですが、
法律的に「代表取締役の権限がない社長」がいることは、対外的に誤解を与えることになるので望ましくは有りません。
https://balance-blog.com/President
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取引先の保護のための、制度です。


二人いたら、
取引先が困るから、一人です。
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「普通」にはないでしょう。



まず代表権を持たない「取締役社長」とかは成立するし、実在しますな。
ただ、その場合、会社法上、代表権を持つ別の取締役が存在する必要があって。
その代表取締役の肩書(役職名称)も、「代表取締役社長」とすることには、法的な制限はないです。

しかし・・紛らわしいだけで、何らメリットはありません。
従い、然るべきかなりの理由がなければ、「かなりアホっぽい会社」「何か問題がある会社?」などと思われるのがオチ。
複数の社長がいる会社と言うだけで、取引を敬遠されても不思議じゃないです。

と言うことで、冒頭の結論になります。
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社長に代表権がなければ、考えられるのは会長のみ代表権ありかな。


社長2人は考えられません。
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代表権の無い社長がいる場合


会社に社長が2人いると言う事でしょうか。
 ↑
法律上、社長は何人いても構いませんが
実際は一人だけ、というのが普通です。
普通というか、二人いる、なんて聞いたことは
ありません。



普通、会社に社長が2人いる事も
あるのでしょうか?
 ↑
まず、ありません。

ちなみにですが。

社長という名称をつけている以上
代表権が無い、なんてのは相手が善意で
ある場合は通じません。
これを、表見代表といいまして、
その人がなした行為は、会社の行為と
なります。
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代表権のない社長というのは,普通はありません。


「社長」というのは法律上の役員の呼称ではなく,社内の序列や地位を示すだけのものであり,たとえば銀行においては,社長の地位を「頭取」なんて呼んでいます。ですから代表権のない社長というのも,できないことではありません。

ですが社長は,一般的解釈としてはその会社のトップであり,代表権を持っているものと解されます。そこで会社法354条は,社長や副社長といった代表権があるように推認できる呼称を代表権のない取締役に名乗らせていた場合には,それは表見代表取締役であるとして,会社はその責任を免れることができないものとしています。

ちなみに株式会社には代表取締役が必ずいます。取締役会設置会社以外の株式会社においては,取締役には基本的に代表権があり(会社法349条1項本文),別途代表取締役を定めた場合に限って,代表取締役ではない取締役の代表権を制限しています(会社法349条1項但し書き)ので,そういう会社が代表取締役を選定しない場合には,逆に取締役の全員が代表取締役であるということになります。

取締役会設置会社であっても,代表取締役を複数選定することができます。副社長や専務取締役といった地位の人にも代表権を持たせたい場合があるからです。
そして「社長」というのは,通常は1人(だけ)ですが,これは法律上の問題ではないために,2人以上にすることもできないことではありません。ただそんなことをしてしまうと,取引をする相手方からしてみると最高責任者がわからないために,誰を相手にするべきか迷ってしまったりします。場合によっては胡散臭い会社として,取引をしないこともあるかもしれません。会社は取引をしてもらってナンボの存在であり,それを避けられたらもう会社の存在意義がありません。よって社長複数体制というのは,普通は行いません。
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