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2.2で飲んでいて、途中でバックれたました。お金を払わないで出てしまったので、警察に通報すると言われたのですが、罪に問われますか?

A 回答 (2件)

当初から、途中でバックれるつもりで


あれば、詐欺罪が成立します。

そうではなく、払うのが惜しくなったり
他の連中が払うだろう、と考えていたので
あれば、詐欺にはなりません。
単なる、民事の債務不履行になるだけです。
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それ言ったのが店の関係者ならね

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