
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>パート収入が年間130万を超える場合 変更になるもの…
ありません。
土建国保は、あくまでも国民健康保険の仲間であって、国保に扶養の概念はありません。
国保はオギャアーの瞬間から 1人の加入者としてカウントされ、世帯主に課せられる保険料にしっかり反映されています。
サラリーマンや公務員の健保のような、(保険料が) 不要イコール扶養ではないのです。
しかも、市町村の国保なら加入者全員の前年所得を元に保険料が算定されますので、130万が 200万、300万になれば翌年分保険料も上がります。
しかし、組合国保には前年所得うんぬんの概念はなく、定額制ですので全く変動はありません。
https://www.sai-doken-kokuho.jp/05hoken/02hokenr …
>私の職場は社保完備…
むしろ、そちらの健康保険に入るべきとなる可能性を否定できません。
とはいえ社保は税金と違って全国統制されたルールがあるわけではありません。
細かいことは会社・健保組合によって異なりますので、ご自分の勤め先に指示を仰いでください。
この回答へのお礼
お礼日時:2022/11/06 14:06
分かりやすい回答をありがとうございます。
自身の職場で社保に入らなかった場合
夫の土建国保+厚生年金に継続加入出来るのですね。
大変助かりました。
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