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婚姻中に発生した私の入院代を、離婚後に病院へ支払いました(婚姻中は、元夫の国保に加入しており、代金支払い時には、まだ加入していました)。入院時と代金支払い時の世帯主が違うため、区役所に高額療養費の相談をしたところ、「離婚の有無、支払日に関係なく、入院期間は前世帯主である元夫の国保に加入していたのだから、元夫から申請してもらう以外認めない。当然、返還金も元夫の口座にしか入金しない。」とのことでした。
 離婚しているのに、実際に支払っていない元夫からしか請求できないというのは納得できません。父の確定申告時に、私の領収書を入れてもらい、医療費控除を受ける以外、方法はないのでしょうか。

A 回答 (2件)

医療費控除の具体的な計算は経験がないので、国税庁の医療費控除のページをご紹介しておきます。



参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/shoto304.htm
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この回答へのお礼

迅速な回答をいただき、ありがとうございました。以前にも、役所での対応が事実と異なっていたため、困惑したいう経験があったので、今回も「いい加減なことを言っているのだろう。」と思ってしまいました。ほかには医療費控除しか方法がないと分かり、悩みが解決しました。国税庁のページも、とても参考になりました。

お礼日時:2005/10/07 16:18

入院は婚姻中であり、その間健康保険はご主人の世帯の国保だったのですね。


でしたら、入院期間中の給付はその時点で加入していた健康保険の保険者がすべきことなので、高額療養費の請求はその時点の世帯主であったご主人がすることになると思います。
ご主人に高額療養費の請求をしてもらえないときは、医療費控除しか受けられないでしょう。

この回答への補足

医療費控除を受けた場合は、返還金額はどのくらいになりますか?ちなみにかかった入院費用は35万円で、高額療養費だと、5~6万円になるとのことでした。

補足日時:2005/10/06 20:29
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