
離婚の財産分与についてお聞きします。
現在離婚届が夫の手元にあります。
出そうと思えば提出できますし、成立もします。
先日最後の話し合いで、お前には100万渡す。それ以外は当たり前に俺のものだ。鬱にもさせられて人生めちゃくちゃにされたんだ、などなど言われ、その場はなんの約束もせず、あとでLINEなどで決めよう、後味の悪い離婚にはしたくない。ということになりました。
それまでは夫に嫌われたくない一心で泣き寝入りしようと思っていましたが、
私も離婚の意志を固め、初めて財産分与についてしらべました。すると、貯金や新車、年金、私にも貰える権利があることを知りました。
私の依存性のせいで夫は病んでしまいましたが、私も殴られたこともあり、破壊行為も沢山ありました。証拠写真も撮っています。でもそれは、お互い様だと思っているので、慰謝料というよりは、財産分与を明確にしたいです。
まず、夫と話し合いで決めたいのですが、それが無理なら弁護士を間に立てて話し合いたいと思います。
このとき、離婚届を提出してからでも大丈夫でしょうか。なにか不都合あるなら、不受理届を出そうと思います。
また、不受理届は本籍のある場所でないとだめですか?
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
●一方的な離婚とは、夫が離婚したいしたい、私はしたくないけどそれを受け入れる、、という図です。
この場合、慰謝料は多く貰えるのでしょうか?↑自動的に貰えるものではありませんので、あなたが、何故慰謝料を請求するのかを根拠を示して請求するものです。
●この話をもちかけて財産の使い込みがあったら、その場合は泣き寝入りするしかないのでしょうか。夫名義の財形が500万近くあることを知っています。
↑財産分与は、分与する時点での夫婦の財産を分与します。その時点で無いものは分けようがありません。分与の時点で不自然な使い道が分かれば、その点をキチンと説明して貰いましょう。不自然な使い道で、財産分与対象の財産ををわざと減少させたのなら、減少させた分を支払え、と言いましょう。そして、分割でも支払って貰うようにしましょう。
●みなさん、ひとつひとつ財産分与のリストアップなどしたり、生命保険や年金分割の話も、離婚する夫婦がふたりでしているのでしょうか。
↑他の夫婦のことは分かりません。色々な夫婦があります。しかし、財産分与対象の財産は、リストアップして協議した方が良いです。年金分割、生命保険も夫婦間の協議が整えばいいと思います。しかし、全般に調停を申し立てて財産分与を決めた方が後々後悔しないのでは、と思います。
No.7
- 回答日時:
●なんと!弁護士を立てなくても、調査(調停です)してもらえるんですね。
私が夫を追い詰めて鬱にさせたと恨まれています。確かにそうです。が、夫からの暴力はありました。私もやり返したこともありました。↑調停は弁護士不要の制度です。特に家族問題は、いきなり裁判に持って行けない案件が多いです。ご質問の財産分与も、裁判案件ではありません。従いまして尚更弁護士は不要なのです。
●夫には離婚届を書かないと独身のように振る舞うと言われ、心が覚めまし
た。
↑これは、夫婦の事情がそういう事情もあった。と、いう事で財産分与には関係ありません。しかし、気持ちとして、調停の場で言った方が良いです。
●一方的な離婚とすればもっとお金が貰えるのでしょうか?離婚に同意しない振りをした方がいいのでしょうか。
↑一方的な離婚が何を指しているのか不明です。あくまでも財産分与の問題です。離婚の原因は不問です。結婚後に夫婦が築いた財産が分与の対象です。但し、財産を築くのにあなたがどの程度寄与したかで、寄与分を余計に手にすることは可能です。寄与分が無ければ原則折半です。
●慰謝料は、夫を追い込んだ私が払わなければならないのかもと怯えていましたが、支払ってもらえるのでしょうか。
↑ご質問内容を拝見している限り、離婚原因は「性格の不一致」です。夫を追い込んだとかは関係ありません。又、妻に追い込まれる様になった夫の責任もありません。要するに夫婦の価値観が合わなかった。と、いう事です。あなたが請求する慰謝料は、離婚して次の暮らしが安定するまでの間の生活の保障の意味が強い慰謝料です。あなたが思う要求はすべて伝えた方が良いです。遠慮は無用です。百害あって一利なしです。
ありがとうございます!!!
一方的な離婚とは、夫が離婚したいしたい、私はしたくないけどそれを受け入れる、、という図です。この場合、慰謝料は多く貰えるのでしょうか?
この話をもちかけて財産の使い込みがあったら、その場合は泣き寝入りするしかないのでしょうか。夫名義の財形が500万近くあることを知っています。
また、一般的に、、、、みなさん、ひとつひとつ財産分与のリストアップなどしたり、生命保険や年金分割の話も、離婚する夫婦がふたりでしているのでしょうか。
No.6
- 回答日時:
離婚問題と財産分与は一見同じ様に考えますが、別の扱いです。
離婚と一緒の扱いは親権者をどちらに決めるかが決まらないときです。離婚手続をしたあと財産分与の請求は可能です。財産分与請求の時効は2年間です。慰謝料も請求しましょう。弁護士に依頼するような難しい問題でもありません。その上、弁護士はあなた方ご夫婦の内情もご存じ在りません。何十万という高いお金を出して弁護士に依頼するメリットは、ご質問の場合ありません。家族問題専門、と謳っている弁護士の中には悪質な弁護士もいます。
あなたが納得出来る財産分与の協議がご主人と整わないときは、家裁に財産分与請求調停を申し立てれば良いのです。費用は2,200円ほどで済みます。こういう流れで解決に向かった行動を取ることをお勧めします。調停を申し立てる前に、ご主人と協議しておけば、ご主人の主張の根拠が分かりますので、調停の場合は非常に役立ちます。財産分与した中から慰謝料を支払ってもらうようにしましょう。
なんと!弁護士を立てなくても、調査してもらえるんですね。私が夫を追い詰めて鬱にさせたと恨まれています。確かにそうです。が、夫からの暴力はありました。私もやり返したこともありました。夫には離婚届を書かないと独身のように振る舞うと言われ、心が覚めました。
一方的な離婚とすればもっとお金が貰えるのでしょうか?離婚に同意しない振りをした方がいいのでしょうか。
慰謝料は、夫を追い込んだ私が払わなければならないのかもと怯えていましたが、支払ってもらえるのでしょうか。
No.5
- 回答日時:
結婚後に築いた財産を、その形成への寄与分に従って分配するのが財産分与です。
夫の結婚前の預金や退職金は固有資産なので分与対象になりません。
寄与分に従うのですから夫と駆け引きが必要になります。
どちらかが有責でない限り離婚は双方の合意がなければ成立しません。
「離婚への同意」は切り札として使えるので、条件が決まるまで使用しない方が有利です。
>なにか不都合あるなら、不受理届を出そうと思います。
一刻も早く手続きするべきです。
その後、弁護士に相談して可能であれば代理人として依頼しましょう。
私としては、離婚の意志があることを同意の上で、お金やらの話をしたいです。愛が皆無になったわけでもなく、夫から搾り取りたいわけでもないので、、、、
離婚届が受理されればまずいことがありますか?

No.4
- 回答日時:
それらは弁護士さんを間に立てたのでしょうか?離婚届を出す前に話し合いましたか?期間と費用はもわかれば教えてください
=金の話聞いてないんだ、離婚申立書を
裁判所へ、でも考えて法律事務所へ尋ねた
そこで丸投げで決めたと言っていた。
ちなみに、親族、裁判官、元検索あがり弁護士がおります。
結局。仮面夫婦で
どちらも、離婚したい者同士だったからね

No.3
- 回答日時:
弁護士に相談ではなく依頼です。
従妹離婚する時、 浮気、愛人、不倫 関係
旦那が買った貴金属も、数字上では分割
庭に置いてある。植木
趣味で買った、大量のゴルフ道具
自動車、想定退職金、生命保険
個人情報の取り扱いから
結婚した歴史のある写真の管理方法、処分
夫婦で買ったお墓
ちなみに、
元旦那さんは、従妹の事、どうも嫌いだったらしく
実家に戻って親と住む事で家も譲渡してくれた。
長男は、名は変わらず旦那と実家
姪は従妹の旧姓へ
元旦那さんとは仕事でも取引してるが
ものすごい元気に暮らしてる。
円満離婚です。
ありがとうございます。
それらは弁護士さんを間に立てたのでしょうか?離婚届を出す前に話し合いましたか?期間と費用はもわかれば教えてください
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