たびたびお世話になっております。
現在、離婚に向けていろいろと準備中です。
夫は家族のために生きる人ではなく、自分のプライドを何よりも重んじるひとです。
結婚当初から夫の本質を見抜いていた両親は
「妻と子供が将来困らないために保険に入るよう」に進めました。
夫とは20歳以上年が離れている上に、不安定な職についていたからです。
結局はすぐに解約してしまいましたが…。
その際「病気とかしたらどうするの?」と尋ねると「貯金が一番信用できる」と言われました。
また「俺は健康だから無駄」という呆れた言葉もついてきました。
挙句の果てに「俺が死んだお金でお前たちが楽をしようなんて、ふてえ考えだ」となじられました。
高学歴でありながら優しさのない言葉にいたく傷つくと同時に、
愛されていないのだという思いを抱きました。
それでも年が年なため、嫌味を言われて止められるのをふりきって、無理やり共済に入りました。
その数年後大病をしたので結局は正しい判断だったのですが…。
夫は入院すると自分の姉や私の両親に対して「保険に入っているから入院費は大丈夫なんですよ」と
さも自分の手柄のように自慢している姿を見て背筋が凍った記憶があります。
それも最低保障しか受けられない共済だというのにです。
実際、その後の生活は貯蓄のみではままならず、共済とはいえ大分助けられました。
そうして夫の浅はかさと家族に対する愛情の欠落に失望しました。
一時が万事、自分中心のものの考え方をするものですから、
将来を案じた私の両親が受取人を私にして子供(両親から見ると孫)に学資保険をかけてくれました。
夫には内緒にしてです。
もちろん、掛け金はすべて両親持ちです。
最近、夫との関係が修復不能になり、現在調停に向けて準備を進めているところです。
自分から「離婚」と言い出したものの、未練があるのか、優位にことを進めようと目論んでいるのか、
私の携帯メールを夫に何度か無断でチェックされてしまいました。
夫はメカ音痴なので、変な画面のまましまってあったりしておかしいと気がつきました。
その後、私の携帯メールを読まなくては絶対に知りえないようなことを言われたりして確信を得るに至りました。
あわててパスワードを設けたのですが、春から高校にあがる娘に対して掛けてあった学資保険の一時金についての両親からのメールを読まれてしまいました。
これらの保険は離婚となったときには婚姻中の夫婦の共有財産とみなされるのでしょうか。
すでに高校進学に対する一時金は受け取ってあるのですが、
50万円のうちの10万円のみを実家からの入学祝として夫に渡して、
残りは子供のためにプール金として別口にとっておいています。
それもばれてしまいました…。
本来は夫にも知らせるべきなのでしょうが、
常々「金がなければ高校へは行かず働きながら大検を受けて大学へ行けばいい」「自分で稼げ」などの暴言を聞かされていたため、
安全のため私が隠し持っていたのが、メールによって露呈してしまったのです。
メールを読んでからは私の私物を漁って、
私名義の郵便貯金口座に入っている残りの金額も確認したようです。
また「学資保険は俺のものだ」とも言われました。
私は自分が得をしようとして隠していたのではなく、
あくまでも子供の学費や急な出費のためにとり置いていたのですが…
調停や裁判などの公の場ではそんな理論は通用しないのでしょうか。
金銭的に困窮した時期もあったため、夫婦のふがいなさのために
子供が高校を退学しなくてはならないといった状況を避けたいがための苦肉の策なのですが。
自分が保管することで贅沢をするとかはまるで考えてません。
夫は自分の親戚や実家からの入学祝を使って娘にパソコンを買い与えました。
本当は、入学支度金として有効利用したかったのですが…。
「ふってわいた金なのだから、ぱーっと使ったほうがいいんだ」といって、私のことを「心配性」だとか「けち」だとかいいます。
そんなに羽振りのいい家計の状況ではないので、そんな夫の金銭感覚に私は無責任さや恐ろしさしか感じないのですが、神経質すぎるのでしょうか。
恐らく夫の意向により離婚は調停になると思いますが、
その際に人の携帯やメールを勝手に盗み見て得た情報も証拠となるのでしょうか。
両親がかけてくれている保険も我が家からは一文も掛け金を支払っていなくても
夫婦の共有財産とみなされてしまうのでしょうか。
散漫な文章になってしまいましたが、よろしくお願いします。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
そもそも、質問者様は離婚を望んでいるのですか?
書かれている内容を読んだ限りでの率直な感想ですが、「その程度の理由では裁判離婚は成立しない」と思いました。つまり双方が条件も含めて同意しない限りは離婚は成立しないように思えるのです。
何が言いたいのかというと、まず質問者様が離婚を望んでいないのであれば、離婚に同意しなければよいのです。また条件によっては(今回のケースであれば「学資保険は子供のためのものだから分与の対象にはしない」ことに合意するなら)離婚に応じてもよいと考えているのであれば、その条件が満たされない限りは同意しなければよい、ということです。同意しない限りは離婚が成立しません。
ただ「離婚が成立しない」ということは、つまり「今のままの夫婦生活をこのまま続けていく」ということです。質問者様自身がそれを望んでいないのであれば話は変わってきますけど・・・
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