
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
>重責解雇とは、刑法の規定違反、故意又は重過失による設備や器
>具の破壊、事業所の信用失墜、就業規則違反等により解雇された
>場合がこれに該当します。
>人員整理を目的として臨時に募集される希望退職の募集に応じて
>退職する場合や企業整備等における人員整理等に伴い事業主によ
>り退職勧奨する場合がこれに該当します。
だそうですよ。
説明わからねー、上半分と下半分のつながりがわからん。。
ということでもう一箇所から転載。
>重責解雇と懲戒解雇は同義なものだと思う方も多いかもしれません。
>しかし、懲戒解雇は、使用者と労働者との間の労働契約を終了させ
>る場面で問題となる労働契約法上の概念であるのに対して、重責解
>雇は雇用保険法上の概念であるという違いがあります
つまり、「会社側は労働者(妹さん)が悪いと判断していない、でも、
雇用保険上は労働者の責任の問題である」と考えられるということな
んでしょう。
これをもって上の説明を読めば、会社の都合で希望退職を募られ、そ
れにより退職したとしたら、雇用保険上は「労働者の判断で辞めた」
となる、という話じゃないでしょうか(会社の希望で希望退職を受け
たので会社側にとっては不満はないと)。
こんな状況なら、ハロワの説明にもつながるな(罰を受けたような重
責解雇、懲戒解雇ではない)、と思うのですけども。
その上で、辞めた状況を妹さんに聞いてみれば良いんじゃないですか
ね?。多分希望退職なんて言葉が出てきたらビンゴだという話になる
と思いますけど。
No.7
- 回答日時:
項目4は 事業主からの働きかけによるもの
種別……(2)は 重責解雇に✔︎チェック
(労働者の責めに帰すべき重大な理由による)
ハローワークに相談に行ったら
「これは重責解雇ではないですよ。
ちゃんとあなたの有利な退職になっています」
会社都合の重責解雇と見るのが自然では?
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