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- 回答日時:
一つの土地を分割して相続する場合は、一般的には共有持ち分として
登記上1/3と2/3などとして記載します。
分筆と言って境界線を決めて土地を分けてしまうことも可能です。
その場合は双方合意のもと境界線を決めます。
共有持ち分をそれぞれ持ったままどちらかが亡くなると、
その持ち分は亡くなった人の相続人のものになります。
遺言書などにより法定相続人でない他人に遺贈することも可能です。
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