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No.10
- 回答日時:
そうです。
あなたには譲る義務が発生するということです、他人は関係ありません。高速道路などで追い越し車線を走っていると、ときどきアオリ運転をしてくるセダンなどが居ますが、煽られたからといって速度を上げると、いきなり後ろのクルマが赤色灯をつけて追いかけてきたりします。覆面ってやつですねw だからといって追い越し車線を10分くらい?をダラダラと走っていると、やはり後ろのクルマが赤色灯をつけて停止指示を出してきます。車両通行帯違反ってやつですね。
なので、ちっちゃな意地を張らずに道を譲るのがベストです♪
No.9
- 回答日時:
第27条を簡単に書き直すと以下になります。
1項
片側2車線以上ある道路で、後続車に追いつかれて追い越し(右側の車線に移動)を始められたら速度をあげてはいけない。
(最高速度が低い)原付き等の場合は必須
(最高速度が同じ)自動車同士等の場合、追い越しを始める前に後続車よりも速度を上げるのはOK
2項
片側1車線の道路を走行中に後続車に追いつかれたら、自車と中央線の間に追い越しのスペースがあったら何もしなくてもいいけど、スペースがない場合は、なるべく左によってスペースを空けなければならない。
(最高速度が低い)原付き等の場合は必須
(最高速度が同じ)自動車同士等の場合、追い越しを始める前に後続車よりも速度を上げるのはOK
よって、速度超過の後続車に譲る必要があるのは片側1車線の場合だけです。
ただし、片側2車線以上ある道路の場合、追い越し時以外は一番右側の車線を走行してはいけない(道路交通法第二十条)ので、わざわざ譲らなくても自動的に追い越しが成立します。
No.8
- 回答日時:
そういうことです。
そして、その車を警察が捕まえて、お金を上納させるという仕組みです。
上納金の邪魔はしないほうがいいかな。
それと貴方様は、【あそび】という意味は、知ってるのでしょうか?
No.7
- 回答日時:
>制限速度"丁度"で走ってるところ、後ろから制限速度以上で走行してきた車に対しても適用し、譲ってさしあげてという解釈でしょうか?
はい、そうです。道交法第27条にその部分もちゃんと書いてあります。
27条「車両は、第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度が高い車両に追いつかれたときは、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。
最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。」
が全文ですが「最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。」とわざわざ書いてあります。
これは他の方が書くように「自分はメーター読みで最高速度ギリギリで走っているはずだが、同じ最高速度で進行しているはずの後続車が追い付くなら譲って先行させる義務を負う」ということです。
この解釈については色々あるのですが、最低限の定説としては「自分が最高速度で走っていると断定できないなら、追いついた車両に譲る義務は常に発生する」ということです。
メーター読みは必ずしも最高速度かどうかわからないので、一般的にいえば「自分が最高速度で走っているはず、でも追いつかれたら譲る義務は発生する」ということになります。
後続車が「実はスピード違反だった」というのは、関係ないのです。
No.6
- 回答日時:
以前にTV番組で、速度超過をして警察に検挙された人が
「前の車が遅いから追い越した」と言う言い訳に警察の方は
「追い越しの為に速度超過をして言い訳ではない」
と、ド正論を噛まし論破されていました
道路交通法には22条もある訳で、此方が27条より優先されます
27条が適用されるのはあくまで前の車両が制限速度以下での事で
例えば、制限速度40km/hの所を走行する原付一種は
後から車両に追い付かれた場合は、譲る義務があると言う事です
No.5
- 回答日時:
その通りです。
道交法の目的は、あくまで安全第一です。ちなみに車検時のメーター誤差許容範囲は40km表示の時に30.9~42.55km。つまり40kmだと思っていても、実際は31kmかもです。No.4
- 回答日時:
譲れる状況なら譲ってあげてください。
車線が複数ある、道幅が広いなど。
確かに、制限速度の規制のこともあるのはごもっともです。
しかし道交法の目的は第1条に、
「道路における危険を防止し、そのほか交通の安全と円滑を図り、および道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする」
とされています。
つまり、そもそもこの交通ルールが交通状況を安全で円滑なものとするためにあるルールです。この一番大きい目的のためにいくつもの細かい制限やルールがあります。
これを忘れてはいけません。
ですので、もし制限速度以上である車が後から迫ってきたとき、
もちろん制限速度以上で走行する車両は交通違反していることになりますが、
譲れる状況で、道を譲らなければそれもまた、交通違反となる可能性があります。
しかし、無理な追い越しは危険行為です。
道幅が狭く、安全に道を譲れそうにないときは、広い道になるまでそのままで走行してください。
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