No.1
- 回答日時:
お兄様に子供がいる場合は、相続件はお子様に移動します
世襲相続と呼ばれる物で、相続者が亡くなった場合は
その権利はその子孫に移動します
ですので、お兄様のお子さんには、貴方の御母堂の
遺産の半分を受け継ぐ権利を持っています
>母親名義の土地と家を生前に名義変更したのがよいですか?
その土地の価格がどれだけになるのかが不明ですが
生前に名義変更した場合は、贈与税を支払う事になる可能性が
ありますけど・・・
相続税の無税範囲内で受け継がれる筈が
贈与税でマイナスになったら身もふたもない気がします
もっとも、土地と家の値段が判らない事にはどうにもなりませんが
No.2
- 回答日時:
No.3
- 回答日時:
既に父親が亡くなっているなら、法定相続人はあなたと兄の子です。
兄の子は「代襲相続」といって、本来兄が相続するはずだったものを子供たちが相続します。法定割合はあなたが1/2、残りを兄の子供たちです。
名義変更とは生前贈与のことを言っているのでしょうが、そもそもお母さんはどう考えているのですか? お母さんにとってはかわいい孫だから、遺産を残してやりたいと思っているのでは?
一番確かなのは、母親に今のうちに遺言状を書いてもらい、不動産と金融資産をバランスよく分けるようにすることです。
No.4
- 回答日時:
法律ではあなたが半分、残りをお兄さんの子供で
分けます。でもこれは目安であって、相続人で話し合って
一致点が出れば、それが優先されます。
家や土地は分けにくいので、遺言書を作っておけば
トラブルになりにくいです。
たとえば家と土地は売って、その金をあなたとお兄さんの
子供で等分する、とか
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
親から子への贈与は特例贈与となります。
1300万円なら基礎控除110万円を引いてから
40%の税金なので476万円です
そこから控除額190万円を引くので、結局は
286万円となります
https://souzoku.asahi.com/article/14338000
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さっそくのご回答ありがとうございます。
現在、母親と私は生計を共にしてます。
兄の子供達は離婚してから13年程疎遠になっております。
母親も高齢で年金生活で私もリストラにあい現在無職で生活も厳しいものがあります。
母親も孫に財産を残すより私の今後の事を心配してます。
家の価値としては1300万円程ですので母親が亡くなり、その後相続しても非課税かと思いますが、生前贈与となればどれ程の税金が掛かるのでしょうか