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「変なメールに関わってたらお金を取られた」という件は警察に相談するのは可能ですか?

A 回答 (4件)

損害の証拠を明確にして、すぐ相談に行きましょう。

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これだけの文面だけからでは、不明です。


詐欺の被害にあわれたのでしたら、「被害届」を出すことはできます。
然し「相談」といっても、被害額の回収は民事になりますので、
警察は関与しません。
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参考にしてください。



国際ロマンス詐欺の相談窓口一覧|弁護士と警察どちらに相談すべき? - 弁護士法人 横山法律事務所
https://yoko.lawyer/media/romance-soudan/
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これだけの情報では何とも言えません。

「変なメールに関わってたらお金を取られた」だけでは犯罪とは言い切れませんから。

相手が最初から騙し取る意図があってお金を取ったのなら、詐欺罪になります。ですが「最初から騙し取る意図があった」ことを立証するのはとても難しいんです。弁護士に相談しないと進まないと思いますが。

なお、お金に関するトラブルは(詐欺などを除けば)民法になり、警察は関与しません。
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