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不動産登記法32条があるからでしょう。
変更登記は,表題登記以後の原因により持分を含む権利関係持分に変更があった場合,更正登記は,表題登記以前に持分に変動があったり,またはそもそも誤りがあった場合になされるものです。
そもそも表題登記の際には,表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報が必要(不動産登記令別表4の項,12の項)で,その「所有権を有すること」にはその共有持分情報も含みます。そのことからすると,持分が間違っている表題登記には,そういう情報を提出した表題部所有者にも責任があることですから,表題登記の更正登記なんて認めなくてもいい(表題登記どおりの持分で保存登記をなし,その後持分の変更なり更正の登記をすればいい)ところ(不動産登記法32条参照),そもそも「間違っているがゆえに更正登記の余地がある」ことを鑑みれば,それも致し方がないということで,更正登記を認めるということになったのでしょう。
ただ,不動産に関する権利の得喪の第三者対抗要件は登記であり,これをいい加減に公示することは適当ではありません。持分に変動または過誤があったのであれば,それも公示する必要があります。
だから,「表題所有者の持分の更正の登記をしてからでないと更正後の持分による所有権保存登記を申請することはできない」としているのでしょう。
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