登記済権利証の書類の中身について質問です。
どういう内容が記載されたもののことをいうのでしょうか。
「不動産登記権利情報」という冊子が家にあります。
中身は「登記申請書」と書かれており、登記の目的、不動産情報、最後に受付番号や登記済みのスタンプがあります。(コピーではなく原本)
これは登記済権利証のことなのでしょうか?それとも冊子のタイトル通り登記済権利証とは別物なのでしょうか?
作成は平成15年です。
もしかしたら登記済権利証を紛失したかと思って焦っています。
紛失の際はそれに代わる制度があるようですが、登記済権利証がきちんとあるならそれに越したことはありません。
ご存知の方、ご回答お願い致します。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
権利書かどうかは、受付日と番号を登記簿謄本と比べてみて、両方一致すれば、真正な権利証です。
赤いはんこで、黒の文字で、日付と番号がおされています。
この回答への補足
最初に不動産を取得したのが平成15年、その後平成21年に住宅ローンの借り換えをして一度手続きしているので、
冊子のタイトルが登記済み権利証から不動産登記権利情報に変わったのかも知れません。。。
15年の時の登記済権利証のカバーだけがあって中身がなくなっており(過去のローン借り換えで使ったのか、表紙含めコピーが一式ありました)、21年の不動産登記権利情報に原本が綴じられてあったのです。
登記簿謄本は現在の最新のもので番号等一致しています。
なので単純に冊子のカバーが変わっただけ、ということですよね。
ご回答ありがとうございます。
登記簿謄本の受付日と番号を調べたら、書類の受付日と番号と一致しました。
冊子のタイトルが登記済権利証でないのが少し引っ掛かりますが、日付と番号は一致していますし、
書類は原本なのでこれが権利証のようですね。
万が一これは権利証ではないと言われたら、紛失の手続きをすればいいのですよね。
今すぐ売却という訳ではないのですが、もし手元に権利証がないと不安ですし(家族名義でどの書類が何なのかあやふやになっていました)、でもとりあえずは一安心できました。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
ご回答ありがとうございます。
実質的に同じ、ということは不動産登記権利情報=登記済権利証ということで、この冊子にて売却行為などができるということで間違いないのでしょうか?
貼りつけて頂いたURLは質問前に閲覧済みです。
こちらのページによると平成17年から権利証に変わるものができたということですが、うちは平成15年に不動産を取得しているので、それ以前なので本来ならば「登記済権利証」なる冊子があるはずだと思ったのです。
手元にある不動産登記権利情報という冊子も受け付けスタンプが押してある原本なので、これで後々売却の際には有効に使用できるのならばいいのですが。。。
※今すぐ売却するのではありませんが、もしそうでないなら速やかに権利証紛失の手続きをしたいので。
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