根抵当権の元本確定の登記には,以下の場合に根抵当権者による単独申請ができるとありますが,これらの場合に限って単独申請を認める理由は何でしょうか。
根抵当権者が確定請求をしたとき。
第三者の申し立て等により,抵当不動産の競売手続きの開始又は滞納処分による差し押さえがあったことを知って2週間を経過したとき。
債務者又は根抵当権者が破産手続き開始の決定を受けたとき。
その他の場合,たとえば根抵当権者自身が抵当不動産に対して滞納処分による差し押さえをした場合に単独申請を認めない理由は何でしょうか。
よろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>根抵当権の元本確定の登記には,以下の場合に根抵当権者による単独申請ができるとありますが,これらの場合に限って単独申請を認める理由は何でしょうか。
根抵当権者による元本確定請求や元本確定登記の単独申請を認める法改正に至った背景は、金融機関が有する不良債権の処理の促進です。不良債権を第三者に売却したり、あるいは保証協会等に代位弁済をしてもらう場合、債権譲渡又は代位弁済を原因とする根抵当権移転登記をしますが、その前提として、根抵当権の元本を確定させた上で元本確定登記をする必要があります。しかし、設定者が登記手続きに協力しなければ裁判によらざるを得ず、不良債権の円滑な処理を阻害する一因になっていました。
そこで単独申請ができるようになったのですが、逆に考えるとそのような必要性がない場合は、原則通り共同申請によればよいわけです。例えば、設定者が元本確定請求をした場合、設定者自身がそのような請求をしておきながら、設定者が登記手続きに協力しないということは考えづらいでしょう。
また、根抵当権者自身が抵当権の実行を申し立てたり滞納処分による差押えをした場合、差押えの登記がされることによって、当該根抵当権の元本が確定したことは「登記簿上」明らかですから、そもそも元本確定登記をしなくても、根抵当権移転登記をすることができます。
それでは、第三者の申立による競売手続きの開始又は滞納処分による差押えの場合、単独申請が認められているのでしょうか。それは、根抵当権者自身の申立のような場合と違って、第三者による申立のような場合、その第三者が申立を取り下げたような場合、根抵当権は元本確定しなかったものとみなされるのが原則ですが、元本が確定したものとしてその根抵当権又はこれを目的とする権利を取得した者がある場合は、確定したものとして扱われるからです。
第三者が申立を取り下げて、差押えの登記が抹消されたような場合、登記簿上は、元本確定しているかどうかは明らかではありませんので、根抵当権移転登記をするような場合、前提として元本確定登記をする必要があり、単独申請を認める実益があります。
No.5
- 回答日時:
説明が不適切なところがあったので、訂正します。
第三者による申立の場合、差押えの登記がされたとしても、根抵当権が競売の開始を事実を知って二週間経過したかどうかは、すわなち、元本が確定したかどうかは、登記簿上、明らかではありませんから、取り下げされていなくても元本確定の登記は必要です。
一方、根抵当権者自身が申し立てた場合、差押登記があれば、登記簿上、元本確定したことが明らかですし、根抵当権又はそれを目的とする権利を取得した者がなく、取り下げられたとしても、依然として、元本は確定したままですから、確定登記をする必要はありません。
不良債権処理を迅速に進めるために,設定者が登記に協力しない可能性のある場合に単独申請を認めているんですね。的確な回答で,たいへんよくわかりました。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
#2 は 登記簿を見れば、確定日が判明する。
よって、確定登記は不要#1 は 確定の登記をしなければ、確定日が判明しない。
知った日から2週間、 いつしたか不明
いつ確定請求したか不明。
No.1
- 回答日時:
398条の19 2項により 根抵当権者はいつでも、確定請求できる、、、
不動産登記法93条により単独申請可能
よつて、398条の20 2号 を除外しても、
先に確定の通知をすれば、単独申請できる。
根抵当権の単独申請は、銀行業界の要請で変更されましたが、
要望がないためと思われます。
いきなり差し押さえすることは少ないと思われます。
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