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保険について質問です。

派遣社員の管理職に勤めております。

私の会社では入社して一ヶ月間は試用期間として
入社した次の月頭に社会保険に加入と
なります。通院で就業者から病院に行きたいので
証明書が欲しいと言われました。
加入は一ヶ月後になるので、
発行され届くまでの期間は健康保険被保険者
資格証明書をお渡しそちらで通院は可能かと
思いますが、

入社した月に行きたいと言われた場合は
前職に健康保険資格喪失証明書を発行し
市役所で国保に切り替えなければいけない
ですよね?

就業者にその旨を伝えた際、健康保険被保険者
資格証明書があれば入社した月でも大丈夫なのでと
言われたのですが、私の認識が誤っている
でしょうか?

保険に詳しい方がおりましたら
教えて頂きたいです。

A 回答 (7件)

社会保険は入社日を資格取得日として届け出しなければなりません。

すぐ辞めるかもしれないので1か月は試用期間にするというのは別にいいと思いますが、その後社保の加入手続きをするなら試用期間を含む入社日に遡っての資格取得となります。

なので、従業員の方は手続きは1か月後になっても資格取得日自体は入社日になると思っているでしょうし、被保険者資格証明書の日付も入社日からのものが出てくると思っているのでしょうね。ごく一般的な考えだと思います。

質問者さんの方が資格取得日について勘違いされているのかなと思いましたが、資格取得日も入社日の翌月からという運用を本当にされているなら、従業員さんは多分納得してくれないと思います。そして、正しいのは従業員さんの方ですのでトラブルになったら結構大変かもしれません。これを機に社保の取り扱いをきちんとされたらよろしいかと思います。頑張ってください~!
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加入手続きをしていなければ健康保険被保険者資格証明書は発行されません。


そもそも試庸期間で有る事を理由に社会保険に加入させないのは違法行為ですね。
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先の回答にもあるように試用期間であっても条件を満たしているなら社会保険に加入する義務があります。



加入義務の条件を満たさないように試用期間を設定するなら、試用期間をアルバイトとして週の労働時間を30時間(20時間)以下に制限する必要があるかと思います。

正社員同等の労働条件であれば、試用期間であっても入社日から社会保険への加入が義務です。


貴方の認識が間違っている以前に、会社の認識が間違っている。
つまり違法なブラック企業と言えると思います。
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会社が間違っています。

使用期間であっても社会保険、雇用保険、労働保険全ての加入義務が会社に発生します。健康保険は受診時に国民健康保険や協会健保に加入していなければ実費額で病院に支払う事になりますよ。
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結論



健康保険加入条件を満たす場合、就業者から社会保険から加入要請があるときは社会保件に加入することは法的義務になります。
但し、①2か月契約の場合、②一般社員の労働時間・日数の4分の3未満しか労働していない場合は社会保険に加入することはできません。
「発行され届くまでの期間は健康保険被保険者資格証明書をお渡しそちらで通院は可能かと思いますが、」その通りです。しかし、「健康保険被保険者資格証明書」の有効期間は、証明日から20日以内です。

適用要件早見表
対象      平成28年10月~   令和4年10月  令和6年10月
        令和4年9月末日    ~(現行)     ~(改正)
    
特定適用事業所 被保険者の総数が 被保険者の総数が 被保険者の総数が
         常時500人超    常時100人超  常時50人超
短時間労働者 1週の所定労働時間が  変更なし      変更なし
           20時間以上       
        月額88,000円以上  変更なし      変更なし
        継続して1年以上   継続して2カ月を超えて
        使用される見込み   使用される見込み   変更なし
        学生でないこと     変更なし   変更なし
結果
令和4年10月1日以降は、健康保険加入要件の条件変更のよる、特定事業所の総数が500人以上から100人以上の変更になります。
短期労働者の1年条以上使用見込みから、2か月以上に変更になったことから健康保険に加入条件の緩和になり、短期労働者も社会保険に加入することができる様になります。
会社は新入社員の試用期間は会社が独自に設定することができるもので、会社は試用期間中の新入社員は本採用することが目的のため、試用期間で会社は新入社員の適正判断するもので、不適正の場合会社は不採用とすることができるものです。
但し、試用期間7日が経過した場合、通常の解雇手続きをすることになります。
しかし、今回の場合、就業者は、退職後の翌日に再就職したのものか不明ですが、通常は、退職の翌日が離職日になることから国民健康保険又は何らかの被保険者の健康保険に被扶養者として加入義務があります。
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質問者さんが間違えていますね。

試用期間だから保険に入れないなんて。。ヤバい会社ですね。
無知な人間を食い物にするお仕事なのでしょうが、ほどほどにね。
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デマばかりなので、回答します。


ご質問者の認識で合ってますよ。

資格証明書は発行はできません。
しかも翌月からの加入ですよね?
遡及で今月から加入となるとしても
証明書の発行はできません。

資格証明書の発行と有効期間は、
加入申請をして資格取得日以降、
保険証の交付がまだの期間のみです。

ですから、試用期間は
・資格取得日以前だし、
・申請もできていない
ので、何もできません。

義務がどうのと正論をいったところで、
実体を無視しても何も解決しません。
試用期間は社会保険に加入させない
とする企業は(上場企業でも)山ほど
あります。

これまでそれを見逃していました。
なぜかというと、
就職した会社をすぐ辞めると、
健康保険料、年金保険料が
二重(2ヶ月分)に発生するからです。
それは労働者にとっても大きな
支出となります。
だから、見逃していたのです。

この曖昧な制度をこの10月から
厳格にする改正がありました。
2ヶ月以内の期間限定の雇用契約なら、
社会保険の加入しないでよかった
(要は見逃していた。)
更新があるなら、最初から加入させ、
保険料もしっかりとるように、
厳しくみるように改正としたのです。

そのあたりの就業規則などの改正は
労基などに年1回は精査されることに
なるので、現状では微妙なところです。

ただ、現状が試用期間は加入させない
としているなら、
あなたの認識が正しいのです。

デマにご注意ください。
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