あなたの「必」の書き順を教えてください

直近の収入は税引前の総額で26万、控除で引かれるのが6万、手取りが20万です。
残業等ない仕事なので毎月ほぼこの金額です。

12月9日までで退社となります。
1日からの出勤分が約5万です。
有給休暇が10日ほど残ってるので
手当が10万ほど
合わせて15万になると思います。

いつも6万天引きされて手取り9万
となるのでしょうか?

稼ぎが突然減った場合、
生活が破綻しないように天引きが停まる
(天引きしないでくれる)
と聞いた記憶があるのですが…

毎月と同じ額をガッツリ天引きされる
のではなく、

最低限生活できるくらいの手取りが残るように
控除が減額(保留?)されるとか。

今回の私のケースではどうなのでしょうか?

A 回答 (3件)

> 有給休暇が10日ほど残ってるので


> 手当が10万ほど
現在の勤務先がどのように取り扱うのかは存じませんが、労働基準法に従えば次のようになります。

1 退職日に未利用で残っている有給休暇を利用することはできません。
  →利用するのであれば、手続き上の退職日は有給休暇を消化する最後の営業日

2 有給休暇の買い上げはホウライ法律違反ですが、退職の時に限っては未利用で残っている分を買い上げることが例外として認められています


> いつも6万天引きされて手取り9万
> となるのでしょうか?
6万円の内訳次第ですね。

例えば思いつく控除項目で分類すると、各控除項目ごとに金額の性質が異なります。
1 一旦決まると、原則として1年間は定額となります。
 健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、個人住民税
 
2 大まかには毎回の給料額に応じて増減します
 雇用保険料

3 給料から社会保険料等を控除した後に応じて増減します
 源泉所得税

4 会社の規定次第です
 互助会費、社内の積立金、社宅の家賃負担額


> 最低限生活できるくらいの手取りが残るように
> 控除が減額(保留?)されるとか。
そんな法律条文は・・・給料差し押さえができる毎回の限度額しか思いつかないですね。
一応、労働基準法などを扱うそれなりの資格を持っていますが、『給料は総支給額の〇〇%以上支払う事』だとか『(各種控除後の)給料は最低いくら以上であること』なんて法律条文は知りません。
 →最低賃金法のことを考えているのであれば・・・あれは色々なものが控除される前の支給額に対する時給を定めているだけです。

今回のご質問は月末退職ではないので該当しませんが、逆に、世間では月末退職をすると社会保険料(健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料)が2か月分控除されるから、給料が支払われずに控除できなかった残金を支払うことも普通にあり得ます[私が想定した事例は違法ではありません]。
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社会保険料などは金額が固定なので減額されることはないでしょうが、あま


りにも手取りが少なくなるなら、一旦給与からは引かずに別途請求するということはあるかもしれません。
ただ、退職されるならそのままバックレられても困るので引けるなら引いちゃうでしょうね。
ちなみに、最後の支給日はいつでしょうか?
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天引きの内容は、


所得税、住民税、社会保険(年金、健保、失業)、会社の厚生福利、
等になります。
収入が減るから、という人情的な天引き減額という事はないです。

有給休暇の残分をお金で支給というのは、会社規定次第です。

なお、退職後では、
住民税の年度内残分(12月中途退職なので、年度額の半分)、
退職後の国民健保の料金、年齢により介護保険も、
等の納付通知書(請求書)が来るので、楽観してはいけません。
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